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故人の遺産を全て引き継ぐ単純相続について
単純相続とは、相続する財産と債務を双方とも無条件に相続するものです。 手続きなどは特に必要なく、相続手続き可能になった時から三か月が経過すれば自動的に単純相続したとみなされます。 この三か月は熟考期間とも言われており、その期間を知らなかった場合も単純相続は行われます。
・単純相続のリスク
単純相続では故人の遺産の全てを無制限に相続する形となりますので、債務超過になっている場合の債務も相続してしまう場合もあります。 その為、遺産相続の対象となった場合、遺産がどの程度あるのか、債務があるかどうか必ず確認する必要があります。 これは知らなかったでは通らない問題ですので、注意が必要です。
また相続人が相続予定の財産を一部でも処分した場合も、単純相続は適応されます。 債務は放棄するけど、資産価値のあるものだけ手にいれるという事は出来ないのです。 単純相続は相続の意思が例えなかったとしても、相続したとみなされてしまいます。 そういった事故が起きないように、肉親が亡くなった際は遺産がどうなるか専門家に確認しましょう。
・単純相続したくない場合
単純相続は遺産放棄や限定承認を行わない場合に適応される相続です。 期間は相続開始を知った時から三か月と短い期間ですが、その間に手続きを済ませておく必要があります。 三か月がポイントになりますが、相当の理由があった場合は三か月経過後も相続放棄は可能です。 弁護士などに依頼する事で、この手続きはする事が出来ますので、気が付いたら債務を相続していた、などの場合は専門家に必ず相談しましょう。 債務に関しては相続人に債務に関する通知が必ずきますので、自分に関係ないと思わず必ず確認しておきましょう。 手続きを怠った場合、相続放棄が不可能になるケースもありますので、負債の存在を知った場合は三か月以内には対応しなくてはいけません。
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