10/11・12 遺品整理現場セミナーに講師として...
遺品整理士認定協会が主催する、遺品整理の現場セミナーの講師として、当社がお呼び頂きました。 大阪府の提供者様の...
賃貸物件を原状回復できない場合は損害賠償の請求もありうる
特殊清掃が必要になる特殊な状況で、その場所が賃貸物件の場合、トラブルが発生します。
そのトラブルは、家主と遺族の方達の間でおこり、主に高額な原状復帰費用やその事件事故による損害賠償などです。
・賃貸物件の原状復帰義務について
賃貸契約を結ぶ時、賃借人は物件を「原状に回復して」明け渡さならければならないと書かれているのが一般的です。
この原状復帰とは何かというと、建物の経年劣化や賃借人の通常使用に基づく損耗は、賃借人の原状回復義務の範囲に入らないため、生活などで消耗したものに関しては、新品にして返す義務はありません。
しかし、普段の清掃を怠った為に起きたカビ、シミ、喫煙によるクロスの汚れやペットの臭いが付着している場合は、借り主の負担になります。
・損害賠償にはどんな事があるのか?知っておこう!
事件事故、自殺、孤独死があった場合、賃貸物件の物理的なダメージと噂や風評被害が発生します。
しかし、孤独死や病死などの場合、人として死亡するというのは自然なことなので、借り主に過失や故意があったとはみなされず、親族や連帯保証人は原状復帰の義務がありませんが、病死後時間が経ち腐乱した状態で発見された事案で原状回復義務を認めた事例があります。
自殺などの場合は、状況が変り、物理的破損や臭いの発生は回復しなければなりませんが、自殺が起きた事により、家賃を減額しなければならなかったりすると逸失利益という事になり、損害賠償になるケースもあります。
この場合、逸失利益の算出は、その賃貸物件の条件によりますので裁判所で認定されるケースが多くあります。
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