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- 大阪府
- 2018.02.09
贈与税が発生しない財産贈与もあるの?
贈与税が発生しない財産贈与はもちろん存在します。
基本的には財産を貰えば贈与税が発生しますが、例外もあるわけです。
そのあたりは法令で挙げられていますので、それに準ずる形です。
まず、香典や花輪代などは贈与税の対象からは外されます。
常識的に考えて、それらには税を課すわけにはいかないだろうとの考えです。
・生活費や教育費を貰う場合は贈与税が発生しない
扶養者からの生活費や教育費を貰った場合も、例外として扱われ贈与税が発生しません。
ただし、必要な分だけ贈与されていることがポイントで、余分に貰いすぎている場合には贈与税が発生する場合もあります。
このため、生活費や教育費を贈与されるといっても、その金額が大きいのであれば、それだけの分を必要とする証明を求められる場合もあるかもしれません。
教育費に関しては、奨学金で受け取ったお金を充てることもありますが、奨学金も贈与税の対象にはなりません。
奨学金の場合、贈与されたのではなく借入ですから、そこに贈与税は発生しません。
・条件つきで目的のために使われる贈与は対象外
お布施や研究資金の寄付などは大きな金額を贈与されやすいものですが、これらも贈与税は発生しません。
公益の事業といった条件はありますが、贈与されたお金や金銭価値のあるものが目的に使われる分には例外とされるわけです。
それに絡んで、選挙の候補者が選挙運動中に受け取った財産も、公職選挙法に基づいて報告がされていれば贈与税は発生しません。
もしも個人でなく法人からの財産贈与ならば、贈与税は掛かりません。
なぜならば、この場合には贈与税ではなく所得税が発生し、取り扱いが異なるからです。
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