
3/11 大阪府寝屋川市で遺品整理をさせていただき...
大阪府寝屋川市で遺品整理をさせていただきました。 お急ぎのようでしたので、お見積りの2日後に作業させていただき...
どんなものを譲渡したときに発生する?贈与税の対象となる物品
贈与税は財産を貰った側に課せられるものですから、財産と看做されるものを譲渡すれば発生するものです。
財産と看做されるものとしては現金だけでなく、投資の対象となる物、言い換えれば一般的にお金に換え易い物品も含まれます。
具体的には、土地や建物はもちろんのこと、株式や債権など有価証券やゴルフ会員権なども対象です。
また、骨董品や自動車などのように高い買い物となる物品も、やはりそれを貰えば贈与税は発生します。
・たくさんのお金が発生するものを譲渡されても対象に
基本的には相続税の対象となるものは、贈与税の対象として扱われます。
その点で言えば、著作権や特許権も譲り受ければ贈与税の対象とされます。
なぜならば、その権利によってお金が入ってくるわけで、資産価値のあるものだと考えられるからです。
たくさんのお金に換えられるようなものであれば、たとえ現金でなくとも贈与税の対象からは免れないと考えるのが無難でしょう。
そういった物品や権利を譲り受けたのであれば、それを申告しなければならないというわけです。
・110万を超えそうな物品を貰えば贈与税の対象に?
たくさんのお金が譲渡される、もしくはたくさんのお金に換えられるものが譲渡されるのであれば、ほんの少し分けなさいというのが贈与税です。
厳密に言えば、たとえ10円でも贈与税の対象にはなりますが、実質的には控除額が定められているので、それを下回る金額ならば贈与税を納める必要もありません。
贈与税の基礎控除額は110万ですから、それを超えない限りは申告や納税の義務も発生しないわけです。
単純には、高い買い物となりそうな物品を譲渡されたのであれば、贈与税納付のための申告をする必要が出る、と考えればよろしいでしょう。
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