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相続税が発生するなら生きているうちに贈与した方がいいの?
亡くなった後に遺品整理で財産を相続してもらう場合、それには相続税が発生してしまうので、迷惑を減らしたいということで、生前贈与を考えるかもしれません。
相続税を抑えるために、生きているうちに贈与するべきかというと、必ずしもそうとは言えません。
なぜならば、生きているうちに贈与したとして、それには贈与税が掛かります。
このため、かえって生きているうちに贈与した方が税金が掛かる、そういった場合もあり得るのです。
・贈与税の方が低い金額で課税される
相続税と贈与税を比べた場合に、どちらも税率は10%から55%と変わりませんが、それが適用されるのは贈与税の方が低い金額を条件としています。
具体的には、相続税では基礎控除を引いた1000万以下の財産であれば10%の税率です。
これに対し、贈与税であれば基礎控除を引いて200万以下の贈与で10%です。
このように、贈与税の方が遥かに低い金額で、税を課せられるわけです。
基礎控除の金額自体も、3000万に600万×法定相続人の数を加えた金額が相続税の控除額であり、贈与する相手一人毎に110万が贈与税の控除額です。
・贈与税には非課税となる優遇制度があるのか?
現在だと贈与税に関して、2500万までは子が贈与されても非課税となる、相続時精算課税制度といったものが用意されています。
この制度があるならば生きているうちに贈与した方がいいと考えがちですが、盲点があります。
それは、相続時精算課税制度を適用した場合には、いざ亡くなった時に子に贈与していた財産に相続税が適用されるからです。
つまりは贈与時には税は課せられないものの、相続時に後払いさせるようなものです。
ですので、必ずしも生きているうちに贈与すべきでもない、と考えることも出来るわけです。
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