
ぴゅあまいんど5月・6月号を刊行致しました。...
弊社の終活情報誌『ぴゅあまいんど5月・6月号』を刊行させていただきました。 コーティングも承っております。ぜひ...
- 2024.04.30
法律上は無効となってしまう遺言の残し方について
せっかく遺言書を作成しておいたにも関わらず、法的効力が発揮されないことがあります。
さまざまな原因があり、以下で紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。
・遺言書を残す人の条件
まず、遺言書には残せる人の年齢に制限があります。
15歳以上の遺言が認められているのですが、この年齢に達していない場合には無効になります。
また、遺言書を作成した際に意思能力がなかった場合もNGです。
この場合の意思能力がないというのは、認知症などが該当します。
このほか、代理人や別の人の意思が介在した内容になっている場合も効力がありません。
・方式ごとに無効になる条件
たとえば自筆証書遺言の場合、手書きでないものは無効になります。
また、全文遺言者が書かなければいけませんし、内容として氏名、日付が書かれていない、押印がないものも効力がありません。
内容としても相続財産でどの範囲か特定が不可能な場合なども無効になります。
また、基本的にまず無効になることはないといわれている公正証書遺言にも、無効になる条件はあります。
たとえば公正証書遺言では証人を2名用意しなければいけませんが、片方でも証人になれる条件を満たしていなかった場合、遺言書は効力を発生させません。
そのほか、証人2名を用意するだけでは足りず、立会いが必要になります。
公正証書遺言では公証人に口授する必要がありますが、これにいずれか1名でも立ち会わなかった場合には遺言書は無効になってしまいます。
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