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【成年後見制度③】成年後見人はどんな仕事をするの? | 関西遺品整理センターブログ

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  • 2023.04.27

【成年後見制度③】成年後見人はどんな仕事をするの?

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認知症や知的障害の人など判断能力が衰えてしまった方の支援や保護をする成年後見人。

では、実際に後見人の仕事にはどのようなことがあるのでしょう。

【目次】

1.成年後見人の最初の仕事

2.成年後見人の日常の仕事

2-1 財産管理

2-2 身上監護

3.成年後見人の特別な仕事

1.成年後見人の最初の仕事

成年後見人の業務は、就任当初に行う仕事、日常の仕事、特別な仕事の3つに分けられます。

では、就任当初に行うことにはどんな仕事があるのでしょう。

 

①財産調査

まず、後見人は就任するとすぐに本人(被後見人)の財産状況を調査し、『財産目録』を作成した上で、定められた期限内に家庭裁判所に提出する必要があります。

申し立ての時に、ある程度調査を行いますが、後見人に選任されないと調査ができないものもあり、改めて本人や親族、関係者などから入念にヒアリングし、本人の財産に関する情報を収集します。

また、財産の調査には、『不動産の調査』、『預貯金、有価証券、保険の調査』、『その他の資産、借金の調査』があります。

 

②収支計画の作成

後見人は、就任当初に本人に関する毎年の収入と支出を大まかに把握して、年間の予算を決める必要があります。このとき作成するのが年間収支予定表です。

収支を確認した結果、収入が支出を上回る場合や、支出が上回っても十分な貯蓄がある場合はそれほど問題にはなりません。

しかし、財産がそれほど残っておらず、支出が収入を上回る場合には、将来的に生活保護制度の利用なども視野に入れておかなければなりません。

また、たとえ財産があってもめぼしい財産が不動産や株式などしかない場合は、それらの売却も検討しなくてはなりません。

本人の財産を把握し、予算を立てることによって、今後の後見に関する具体的な方針を決められるようになります。

 

③裁判所への初回報告

作成した財産目録や年間収支予定表、各種資料を家庭裁判所に提出します。報告書は定められた期限内に家庭裁判所に提出しなければなりません。一般的に審判から約2カ月後が提出期限となっていいるようです。

 

④生活費の確保

医療費や生活費など、現金での支払いが必要となるものに対応できるように、就任直後にいくらか引き出して小口現金として保管します。また、業務に関する後見人の交通費など、本人のために使ったお金は本人の財産から支出することができます。

小口現金は、現金出納帳をつけながら管理し、いつでも家庭裁判所に提出できるように整理しておく必要があります。

 

⑤各種届出

市町村役場や金融機関などでの手続きは、基本的に本人の代わりに後見人が行うことになります。その為、まずは後見人として自らが就任したことについて各窓口に届出を行います。

 

2.成年後見人の日常の仕事

後見人が本人を保護・支援するために日常に行うべき業務は、『財産管理』と『身上監護』と大きく2つに分けられます。

そして、家庭裁判所への定期報告も大切な業務の一つになります。後見人は家庭裁判所から求めがあったときには、後見事務に関する報告書を提出します。だいたい1年に1度が目安とされており、本人の生活状況、財産状況、収支の変動、今後の見通しなどといった内容を報告します。

 

2-1 財産管理

財産管理とは、文字通り本人の財産を管理することです。具体的には現金や預貯金(通帳・カード)・保険・有価証券(株式など)の管理、不動産などの重要な財産の管理や処分(売買や賃貸借)、相続における手続き(遺産分割への参加)、その他の収入(年金なども含む)・支出などの管理です。

その他後見人は、本人の現金や預貯金だけでなく、すべての財産を管理しなければなりません。

財産管理や身上監護に関する郵便物の管理、空き家となった自宅の管理や身分証明書等の各種証明書の管理、不動産の管理や本人名義の自動車の管理なども後見人の財産管理の内容に含まれてきます。

 

2-2 身上監護

本人が適切な環境で適切な医療や介護を受けることができるように配慮し、またそのための手配をすることを総称して『身上監護』といいます。この身上監護は、財産管理と並んで後見人の大切な仕事の一つです。

例えば、自宅で生活をしていた本人の健康状態が悪化してしまい、介護に関するサービスを受ける必要が生じた場合は、後見人は本人に代わって適切なサービスを探し、契約を結びます。

在宅で生活が困難になってしまった場合なども同様で、本人が施設を探したり、実際に施設と契約をしたりすることができない為、後見人がそれらの手続きを本人の代わりに行います。

ただし、これらのことは、後見人の単独の判断で行うわけではなく、あくまで本人の意思を前提としていることが原則です。

身上監護は、本人の意思になるべく沿う形で行うべきものであり、後見人は可能な限り本人の意思を汲み取る配慮が必要です。

 

3.成年後見人の特別な仕事

後見人としての日常の業務以外に、下記のようなことが発生した場合、特別な仕事として後見人が対応することもあります。

①施設への入所

本人が自宅で生活することが困難になってきた場合は、施設の利用を検討する必要があります。後見人は、本人に代わって施設への入所契約を締結することになります。

 

②遺産分割協議への参加

本人の親族が亡くなり、遺言書がない場合は遺産分割協議が必要となり、相続人である本人に代わって後見人が遺産分割協議に参加します。ただし、後見人自身の相続人としての立場と、本人の後見人としての立場とで相続に関する利害が対立してしまうおそれもあるため、後見人自身が相続人の一人である場合には注意が必要です。

 

③不動産の売却・賃貸・リフォーム

本人が自宅でより快適に過ごせるように介護に適した状態に介護リフォームを行うことができます。リフォーム費用を本人の財産から支払おうとする場合も、後見人が契約等の手続きをすることになります。

また、本人が施設や病院から自宅へ戻る見込みがなくなったり、施設の支払いに充てたいなどの理由から本人の自宅を売却することになった場合は、『居住用不動産の処分』の許可申し立てを行い、家庭裁判所の許可を受けてから売却します。

また、本人が施設や病院から自宅へ戻る見込みがなくなったなどの理由から、自宅を賃貸に出したいときにも自宅の売却と同様、家庭裁判所の許可を得てから手続きをします。

 

④確定申告

公的年金などを受け取っている場合には、原則として毎年、確定申告を行う必要があります。確定申告は源泉徴収された税金などを清算するための手続きです。また、確定申告の手続きを税理士に依頼することもできます。この場合、税理士に支払う報酬は本人の財産から支出することができます。

 

⑤法律行為の取り消し

本人がだまされて高額な商品を買わされてしまったなど詐欺被害に遭った場合、後見人はこれらの行為を取り消すことができます。取り消すことによって、後見人は本人の権利をまもることができます。

 

⑥登記事項の変更

本人が自宅から施設に入所して住所が変わった場合など、登記事項に変更があった場合は、後見人が法務局に変更の登記を申請します。

 

⑦本人の死亡

本人が死亡した時点で、後見人の業務は終了します。本人が死亡した場合、本人の財産は相続人に承継されるため、原則として後見人が本人の財産を管理することができなくなります。

(ただし、親族が後見人である場合は、親族として死後の事務手続きを行います。)

今回は後見人の業務について紹介させていただきました。

次回は『任意後見制度』についてみていきたいと思います。

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