遺品整理をする場合...
遺品整理をする場合 遺品整理をする場合、持ち家であるか賃貸であるかによって、日にちを決めて一気に整理しなければ...
- 遺品整理
- 2015.09.03
どんな人であれば遺言書を残すべきなの?
まず第一にいえることは、自分の意思で誰に何の財産をどのようにたくすのか決定したい場合、遺言書を作成したほうが良いです。
遺言書を残しておかない場合、自身がたくしたい相手に対し、何も残してあげられなくなってしまう恐れがあります。
たとえば自分の死後、配偶者に全ての財産を残したいと思っていても、相続財産は配偶者が3分の2、親が3分の1、親が亡くなっている場合は配偶者が4分の3、亡くなった配偶者の兄弟が4分の1の割合で分割されます。
遺言書に配偶者に全財産相続する内容を盛り込むことにより、法的効力が発揮されて配偶者以外の人に財産がわたることが避けられます。
・相続をする権利がない人に財産を残したい場合も遺言書の作成を
内縁の妻、愛人、子供が相続人になる場合の孫、介護などで特別お世話になった人、子供の配偶者は通常、相続権がありません。
上記の人に財産を残したいという希望がある場合には、遺言書を作成し、法律のルールにしたがった内容を盛り込むことにより、法的効力が発揮されて財産をわたすことが可能になります。
・国に財産を奪われてしまいたくない場合には遺言書を残す必要がある
誰一人として相続をする権利がある人がいない場合、基本的に亡くなったあとの遺産は国のものになります。
これだけは避けたい、それならばとくにお世話になった人にたくしたい、団体に寄付したいなど思う人もいるでしょう。
その場合には遺言書にそのことを適切に盛り込むと国に遺産を取られることを防止できます。
この記事の筆者
遺品整理をする場合 遺品整理をする場合、持ち家であるか賃貸であるかによって、日にちを決めて一気に整理しなければ...
遺品整理業の起業支援をしております。 関西、中部地区では、「京都市、名古屋市、豊田市」で開業され...
遺品整理をさせていただきました。 見積の時に鍵をお預かりしていたので、朝早くから仕分け作業をはじめる事ができま...
先日、城東区老人福祉センターにて、遺品整理と生前整理に関するセミナーを開催させていただきました。 当日は、多く...
近年は急速な少子高齢化により、日本国内の人口における高齢者の割合がどんどん上がってきていますよね。2013年に...
団地の5階エレベータ無しの遺品整理。 足がパンパンになりながらの作業。 最後はご遺...