堺市堺区 団地 特殊清掃「浴槽の清掃」...
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- お知らせ
- 2013.11.17
自筆証書遺言はどんな人が残すべきなの?
自筆証書遺言を残すべき人というのは基本的にありません。
ただ、ほかの方式より自筆証書遺言のほうが合っている人はいます。
・自筆証書遺言を残すのに適している人
これは遺言書自体を残す必要がないともいえるかもしれませんが、残す財産がわずかしかない場合には自筆証書遺言で良いでしょう。
残るものがないにもかかわらず、お金をかけて公正証書遺言を残す必要性は誰より本人が感じるのではないでしょうか。
また、遺言書の作成にお金をかけたくない人にも自筆証書遺言は合っています。
秘密証書遺言や公正証書遺言は費用がかかりますが、自筆証書遺言は紙、ペン、ハンコがあればあとは基本的に費用が発生することはありません。
・自筆証書遺言の注意点
上記の自筆証書遺言を選択するのに適している人が実際に残す上で気をつけなければいけないのが、せっかく作成しても無効になってしまうことがある点です。
法律に則った内容になっておらず、不備などがある場合、法的効力が発生しません。
また、完成した自筆証書遺言をどこに保管したか忘れて紛失してしまったり、悪意のある人によって盗まれたり、破棄されたりする恐れもあります。
そのほか、内容が改ざんされる可能性もあります。
専門家に自筆証書遺言作成のアドバイスを受けることが可能ですが、依頼費用がかかり、自筆証書遺言のメリットが多少失われてしまいます。
ただ、保管を依頼することも可能ですので、せっかく書いたのに法的効力がなかったり、なくしたり書き換えられたりするのを避けたい人は相談を検討してみてはいかがでしょうか。
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