見積もりは複数とり、積極的に業者に質問しよう...
遺品整理の代行業者や遺品整理士に依頼する場合、必ず複数社からの見積もりを取るようにしましょう。中には悪徳な代行...
自筆証書遺言はどんな人が残すべきなの?
自筆証書遺言を残すべき人というのは基本的にありません。
ただ、ほかの方式より自筆証書遺言のほうが合っている人はいます。
・自筆証書遺言を残すのに適している人
これは遺言書自体を残す必要がないともいえるかもしれませんが、残す財産がわずかしかない場合には自筆証書遺言で良いでしょう。
残るものがないにもかかわらず、お金をかけて公正証書遺言を残す必要性は誰より本人が感じるのではないでしょうか。
また、遺言書の作成にお金をかけたくない人にも自筆証書遺言は合っています。
秘密証書遺言や公正証書遺言は費用がかかりますが、自筆証書遺言は紙、ペン、ハンコがあればあとは基本的に費用が発生することはありません。
・自筆証書遺言の注意点
上記の自筆証書遺言を選択するのに適している人が実際に残す上で気をつけなければいけないのが、せっかく作成しても無効になってしまうことがある点です。
法律に則った内容になっておらず、不備などがある場合、法的効力が発生しません。
また、完成した自筆証書遺言をどこに保管したか忘れて紛失してしまったり、悪意のある人によって盗まれたり、破棄されたりする恐れもあります。
そのほか、内容が改ざんされる可能性もあります。
専門家に自筆証書遺言作成のアドバイスを受けることが可能ですが、依頼費用がかかり、自筆証書遺言のメリットが多少失われてしまいます。
ただ、保管を依頼することも可能ですので、せっかく書いたのに法的効力がなかったり、なくしたり書き換えられたりするのを避けたい人は相談を検討してみてはいかがでしょうか。
遺品整理の代行業者や遺品整理士に依頼する場合、必ず複数社からの見積もりを取るようにしましょう。中には悪徳な代行...
遺言書を残さなければどうなる?よくあるトラブルについて 相続をする権利がある人が誰もいなければ、原則として遺産...
ヒューマンセレモニーの佐竹代表はとてもお人柄がいいです。 いつもご紹介ありがとうございます。 &...
今年も、城東区、鶴見区、旭区で「福祉整理」のご案内に伺わせて頂いています 皆様、お忙しい中、丁寧にお話し聞いて...
認知症など判断能力が衰えてしまった方に代わって支援、保護をする成年後見制度。 今回は、どのようなときに成年後見...
此花区のカフェ、チェリッシュさんのイベントでフリマを出させていただきました。 商店街の近くで、お出掛け帰りの方...