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良いところだけを引き継げるかもしれない限定承認について 限定承認とはその言葉の通り一定条件の遺産のみ相続する方...
どれが最適?3つある遺言の種類について
遺言書には3種類があります。 自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があり、個々に異なる特徴があります。
・各遺言書の特徴
まず自筆証書遺言ですが、自筆という言葉があるとおり、自作した遺言書のことです。 内容全文、日付、氏名を自筆で書き込み、押印をする必要があります。
次に秘密証書遺言ですが、遺言書を残す本人か第三者にお願いして作成した遺言書を封筒に入れ封入、遺言書に押したものと同じハンコで封印し、証人2人の立会いのもと公証役場に持参、提出する方式です。 秘密という言葉があるように、遺言書の内容を知られたくない場合に選択される方式です。
そして公正証書遺言ですが、これは公正証書の遺言書を公証役場で預かってもらう方式です。 遺言書を残したい人が内容を伝え、公証人が作成したあと読み聞かせが行われ、遺言書を残したい人と証人2人が間違いないことを確認し、公証人とともに署名と押印をします。
・各方式のメリットとデメリット
自筆証書遺言は作成費用がかかりません。 ただ、全て自筆する必要がありパソコンなどでの入力が認められない、内容の不備などにより無効になりやすい、盗難、紛失、改ざんの恐れがある、発見されずに終わる可能性がある、筆跡が亡くなった本人のものか否かで争いになることがある、被相続人が亡くなったことを知ったあと、遺言書の保管者や発見者となった相続人が、家庭裁判所に検認を請求する必要があることがデメリットとして挙げられます。
次に秘密証書遺言ですが、署名は必要なものの、あとは自書が不要、パソコンでの作成も可能、遺言の中身が秘密にできるメリットが、反対にお金がかかったり、証人が必要になったりするほか、保管を自分でする必要があるため、盗難、紛失をする可能性があること、検認を請求する必要があることが難点です。
公正証書遺言は破棄、改ざん、盗難などの心配がなく、検認が要らない、自分で書く必要がないメリットが、そして証人が必要になる、お金がかかるデメリットがあります。
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