遺品整理 和歌山県 御坊市...
予定の時間を2時間オーバーして終了。 平屋ですが40年以上暮らされていると家財も沢山あります。 ...
- お知らせ
- 2013.10.20
一度書いた遺言書を取消可能??その方法について
結論からいいますと、1回作成した遺言書を取り消すことはできます。
書いたあとに事情が変わり、異なる意思を持つようになった場合、存命中であれば取り消すことが可能です。
・遺言書を取り消すための条件
先述したとおり、生きていれば取り消すことが可能ですし、全部ではなく部分的に取り消すことや取り消しではなく内容を変えることも認められています。
さらにタイミングに関しても制限はなく、いつでも取り消しや内容の変更をすることが可能です。
また、やり方もいたってシンプルです。
これは自筆証書遺言と秘密証書遺言を作成したケースですが、書類は1通しかありません。
これを単純に破棄することで、遺言書の取り消しは成立です。
ただ、それが詐欺や脅迫が原因の場合は不成立となります。
・そのほかの取り消し方法
前回書いた遺言書と矛盾する内容の遺言書を書くことにより、前回分の取り消しが成立します。
なお、一部だけ前回分と矛盾している場合は、その部分だけ新たに書いた遺言書が変更されたことになります。
この一部以外の内容に関しては、前回書いた遺言書の内容のまま効力が発生することになります。
また、適切に全て取り消すこと、特定の部分だけ取り消すことを記載する方法でも、遺言書を全部または部分的に取り消すことが可能です。
なお、自筆証書遺言の取り消しを自筆証書遺言でする必要はありません。
たとえば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも認められています。
予定の時間を2時間オーバーして終了。 平屋ですが40年以上暮らされていると家財も沢山あります。 ...
大阪では最高気温26°の夏日です。 本日は、司法書士の方のご紹介で、遺品整理をさせて頂きました。...
遺品整理をご遺族がする場合、まずは分別を始めることからスタートしましょう。故人が病気などで長期間の入院を余儀な...
一時を思うと落ち着いたとはいえ、コロナ渦を機に、お家時間を過ごすことが多くなった人も多く、 片付いた部屋、きれ...
メディアで最近取り上げられている終活。 終活とは人生の終焉をより良く迎えるための前準備のことをさしますが、最近...
親が亡くなると遺品整理という問題にあたります。 いくら親族でも全部が全部故人の大事な思い出や品物が分かるわけで...