
遺品整理 旭区 2DK...
業者に一存するケース 遺品整理といえども、全てのご遺族が故人と深いつながりがあるという訳でもありません。ほとん...
- お知らせ
- 2014.11.04
一度書いた遺言書を取消可能??その方法について
結論からいいますと、1回作成した遺言書を取り消すことはできます。
書いたあとに事情が変わり、異なる意思を持つようになった場合、存命中であれば取り消すことが可能です。
・遺言書を取り消すための条件
先述したとおり、生きていれば取り消すことが可能ですし、全部ではなく部分的に取り消すことや取り消しではなく内容を変えることも認められています。
さらにタイミングに関しても制限はなく、いつでも取り消しや内容の変更をすることが可能です。
また、やり方もいたってシンプルです。
これは自筆証書遺言と秘密証書遺言を作成したケースですが、書類は1通しかありません。
これを単純に破棄することで、遺言書の取り消しは成立です。
ただ、それが詐欺や脅迫が原因の場合は不成立となります。
・そのほかの取り消し方法
前回書いた遺言書と矛盾する内容の遺言書を書くことにより、前回分の取り消しが成立します。
なお、一部だけ前回分と矛盾している場合は、その部分だけ新たに書いた遺言書が変更されたことになります。
この一部以外の内容に関しては、前回書いた遺言書の内容のまま効力が発生することになります。
また、適切に全て取り消すこと、特定の部分だけ取り消すことを記載する方法でも、遺言書を全部または部分的に取り消すことが可能です。
なお、自筆証書遺言の取り消しを自筆証書遺言でする必要はありません。
たとえば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも認められています。
業者に一存するケース 遺品整理といえども、全てのご遺族が故人と深いつながりがあるという訳でもありません。ほとん...
大阪市阿倍野区の介護施設で遺品整理をさせていただきました。 丁寧に運び出しさせていただき、1時間...
ふ遺体の腐敗臭や腐乱臭はキツイと聞くけど取れないもの? 社会問題になっている孤独死。 孤独死で問題になってくる...
幼少期からの思い出のぬいぐるみから趣味などで集めてきた人形など、歳にかかわらず家のどこかに思い出の品の一つとし...
6月17日に此花区で開催した「終活セミナーここからカフェ」にご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました...
愛知県豊田市で遺品整理業を開業された三浦社長のヘルプに行ってきました。 三浦社長にとって孤独死の...