遺品整理が辛い場合は業者に依頼しましょう...
遺品整理が辛い場合は業者に依頼しましょう 遺品とは、一般的には動産などの価値のあるもののことが言われますが、個...
一度書いた遺言書を取消可能??その方法について
結論からいいますと、1回作成した遺言書を取り消すことはできます。
書いたあとに事情が変わり、異なる意思を持つようになった場合、存命中であれば取り消すことが可能です。
・遺言書を取り消すための条件
先述したとおり、生きていれば取り消すことが可能ですし、全部ではなく部分的に取り消すことや取り消しではなく内容を変えることも認められています。
さらにタイミングに関しても制限はなく、いつでも取り消しや内容の変更をすることが可能です。
また、やり方もいたってシンプルです。

これは自筆証書遺言と秘密証書遺言を作成したケースですが、書類は1通しかありません。
これを単純に破棄することで、遺言書の取り消しは成立です。
ただ、それが詐欺や脅迫が原因の場合は不成立となります。
・そのほかの取り消し方法
前回書いた遺言書と矛盾する内容の遺言書を書くことにより、前回分の取り消しが成立します。
なお、一部だけ前回分と矛盾している場合は、その部分だけ新たに書いた遺言書が変更されたことになります。
この一部以外の内容に関しては、前回書いた遺言書の内容のまま効力が発生することになります。
また、適切に全て取り消すこと、特定の部分だけ取り消すことを記載する方法でも、遺言書を全部または部分的に取り消すことが可能です。
なお、自筆証書遺言の取り消しを自筆証書遺言でする必要はありません。
たとえば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも認められています。
この記事の筆者
遺品整理が辛い場合は業者に依頼しましょう 遺品とは、一般的には動産などの価値のあるもののことが言われますが、個...
自宅の処分は遺品整理の業者に頼むと良いでしょう 最近の日本は、4人に1人が高齢者という、超高齢化社会になってき...
必ず見積もりをとろう 遺品整理を代行業者に依頼しようと考えた場合、やはり出来れば少しでも優良な業者を選んで、整...
この度は、岩手県北上市での遺品整理作業をご依頼いただき、誠にありがとうございました。 今回は3日間の行程で、遠...
大阪市の元ペットショップで棚の取り外しや不用品の回収をさせていただきました。 大きな棚や、ペットフードを作る機...
1月期の新ドラマが始まりましたね。皆さん吉高由里子さん主演の『星降る夜に』は見られましたか? 相手役の北村匠海...