ぴゅあまいんど7月・8月号を刊行致しました。...
弊社の終活情報誌『ぴゅあまいんど7月・8月号』を刊行させていただきました。 生前整理、遺品整理でお困りごとなど...
- 2024.06.21
何でも通るわけじゃない?遺言書に書くと法的効力が発生する事柄とは
遺言書に書くことにより法的効力が発生する事柄のことを遺言事項といいます。
これは法律により定められており、逆にいうと遺言事項以外のことを内容に盛り込んだとしても、法律上の効力が発生することはありません。
なお、おおまかに分けると遺言事項には身分関連、相続関連、財産関連のものがあります。
遺言事項の内容
まず身分関連の遺言事項ですが、一つ例を出すと子どもに関することが挙げられます。
たとえば婚姻届けを提出していない夫婦のあいだに誕生した子どもを認知する、このようなことが遺言書を残すと可能になります。
また、確実に相続手続きを済ませるため、遺言執行者をあらかじめ決めておくことも遺言書では可能です。
次に財産関連ですが、たとえば相続人が誰一人としていないような場合、特定の団体などに寄付(遺贈)することで、国に財産が帰属しないようにすることも可能です。
そして相続関連ですが、いくつか例を挙げると法定相続分とは違う割合で指定すること、相続人の相続権を剥奪すること、剥奪を取り消すことなどが遺言書に記載することでできます。
また、遺言事項には、遺産分割自体を亡くなったあと5年以内の期間で禁止できることも含まれています。
・遺書のような内容も盛り込める
これは付言(ふげん)といいますが、法的効力はないものの、思いや希望を残すことが遺言書で可能です。
亡くなったあとは仲良く過ごしてほしい、どこにどのような形で埋葬してほしいなど、自分の伝えたいことを盛り込めるようになっています。
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