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- お知らせ
- 2018.02.06
より信頼できる公正証書遺言の活用法について
公正証書遺言は遺言者が公証人に伝えた遺言の内容を書面化し、公証役場に預けておく方法です。
紛失、盗難、破棄、改ざん、内容の不備などにより無効の心配が自筆証書遺言に比べるとなく、多くの人に選択されています。
ただし、公正証書遺言に全く問題がないかというと、そうではありません。
・公正証書遺言の証人の問題
この方式の遺言書を作成、保管しておくためには、証人を2名立てる必要があります。
未成年者、推定相続人及び受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人は承認になることが認められていません。
この条件に該当しない人を証人にする必要があるわけですが、公正証書遺言は内容の読み聞かせがあります。
証人もこれを聞いているため、100%情報の漏洩を防ぐことが難しくなってしまいます。
信頼のおける知人などがいない場合、より信頼できる公正証書遺言とするにはどうしたら良いものかと頭を悩ませる人もいることでしょう。
・公証役場か法律家にお願いする
適当な証人がまわりにいない場合、公証役場にお願いすると手配をしてくれます。
また、弁護士などに依頼する方法で証人を用意することも可能です。
知人はいるもののイマイチ信用することができない場合や、信頼はできるものの変に気を遣いたくない場合には、いずれかの方法で証人を用意すると良いでしょうし、秘密が守られる可能性も高まるでしょう。
ただ、費用はかかりますので、この点だけにはご注意ください。
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