誰にも知られたくない?秘密証書遺言の作成について...
誰にも知られたくない?秘密証書遺言の作成について 秘密証書遺言は遺言の中身を知られることなく、遺言書による法的...
- 生前整理
- 2016.03.16
法律上は無効となってしまう遺言の残し方について
せっかく遺言書を作成しておいたにも関わらず、法的効力が発揮されないことがあります。
さまざまな原因があり、以下で紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。
・遺言書を残す人の条件
まず、遺言書には残せる人の年齢に制限があります。
15歳以上の遺言が認められているのですが、この年齢に達していない場合には無効になります。
また、遺言書を作成した際に意思能力がなかった場合もNGです。
この場合の意思能力がないというのは、認知症などが該当します。
このほか、代理人や別の人の意思が介在した内容になっている場合も効力がありません。
・方式ごとに無効になる条件
たとえば自筆証書遺言の場合、手書きでないものは無効になります。
また、全文遺言者が書かなければいけませんし、内容として氏名、日付が書かれていない、押印がないものも効力がありません。
内容としても相続財産でどの範囲か特定が不可能な場合なども無効になります。
また、基本的にまず無効になることはないといわれている公正証書遺言にも、無効になる条件はあります。
たとえば公正証書遺言では証人を2名用意しなければいけませんが、片方でも証人になれる条件を満たしていなかった場合、遺言書は効力を発生させません。
そのほか、証人2名を用意するだけでは足りず、立会いが必要になります。
公正証書遺言では公証人に口授する必要がありますが、これにいずれか1名でも立ち会わなかった場合には遺言書は無効になってしまいます。
この記事の筆者
誰にも知られたくない?秘密証書遺言の作成について 秘密証書遺言は遺言の中身を知られることなく、遺言書による法的...
今日も遺品整理をさせと頂きました。 今日は大きくて広いのお家でした。 ...
今回は、神戸市北区で遺品整理をさせていただきました。 2トントラック約2台とワンボックス車1台分のお荷物の回収...
孤独死されたお部屋の片付けや清掃は、悪臭や視覚的に厳しいものがあります。難しいと思われたら悩まずに、専門業者に...
故人が所有していた不動産評価の手続きについて 遺産相続で最大の財産になる場合は多いものが不動産であり、この評価...
7月4日(火)午後2時〜3時 常徳寺さんの本堂をお借りして 終活セミナーを開催させていただきます!  ...