ぴゅあまいんど7月・8月号を刊行致しました。...
弊社の終活情報誌『ぴゅあまいんど7月・8月号』を刊行させていただきました。 生前整理、遺品整理でお困りごとなど...
- 2024.06.21
贈与税が発生する条件である「年間110万円」とはいつからいつまで
贈与税での税率は、財産を受け取った都度ではなく、年間でまとめて110万を越えた分に対して掛けられます。
この年間110万円とする条件はいつからいつまでかと言えば、所得税などと同様に1月1日から12月31日までです。
きっちり1年間の合計額で、贈与税の基礎控除額である110万円を超えていないかどうかを見るわけです。
・1月1日から12月31日までに高額なものを貰えばよい?
実際には細かく何度にも分けて高額のお金や資産に当たるものを貰う、ということは珍しいのではないでしょうか。
初めから何度にも渡って分け与えていくつもりである、というのは何かしら理由がないと、そのような面倒なことはしないはずです。
因みに、毎月生活費として貰っている場合には、それには贈与税が掛からないので気にする必要はありません。
現実的にはいつからいつまでの合計額と言うよりも、一度に高額なものを受け取った際に場合によっては贈与税が掛かるので、年明けての贈与税の申告を気にする、といったものではあるでしょう。
・年間110万円までの条件さえ守ればいいわけでない?
お金や資産に当たるものを貰う側ではなく、逆にあげる側の立場となる場合、金額に直して大きいのであれば、贈与税が発生しないように年間110万を超えない額を、何年にも掛けてあげることを考えるかもしれません。
ただし、これは貰う側が有期定期金を得た、つまりは約束された期間に渡り分割して貰っていく条件の契約をしたと解釈され、最終的に貰う総額で贈与税の計算をする、という場合もあります。
初めにあげたい総額が明確で、尚且つ、それを毎年分割してあげていく場合には、単にいつからいつまで年間110万円までか、それだけを気にすればいいわけでもありません。
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