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- 生前整理
- 2016.07.15
家族や夫婦間での名義変更は贈与になるの?
家族や夫婦間で名義変更という形で財産を譲渡された場合、基本的にはそれも贈与と看做されます。
例えば中古車の取引での名義変更のように、贈与税が掛からないものもありますが、それは譲渡ではなく売買によるものだからです。
譲渡したのではなく名義を変えただけだから大丈夫かと思いきや、その所有権自体を無償で譲っているのであれば、それは贈与に当たります。
名義変更でも贈与と看做されるかどうかは、無償で譲り渡しているかどうか、そこがポイントではあるでしょう。
・家族や夫婦間ならば通常は贈与になる?
自宅であったり土地であったり、それらを家族や夫婦間で名義変更するのであれば、通常は売買契約せずに無償で譲られるはずです。
この場合は当然、その自宅や土地は贈与されたと判断されます。
土地の名義変更の場合、それに伴い登記は必要ですから、登記簿を通じて贈与が判明しやすいでしょう。
ただし、現在では控除額を2500万までに設定した優遇制度が設けられているので、それを利用して土地の名義変更を行うのもひとつの考えです。
しかしデメリットとして相続時には、優遇制度を適用した相手からの贈与されたものには改めて相続税が発生するので、よく検討する必要はあるでしょう。
・銀行口座の名義変更では条件によっては贈与にならず
名義変更は銀行口座でも行われる場合はあるでしょう。
もちろん、銀行口座の名義変更も贈与と看做されます。
これに関して相続時に起きやすい問題といえば、名義変更ではなく、単なる名義貸しであると判断されることです。
贈与された本人が管理できる状態であったのならば、贈与と看做され相続財産には当たりません。
もしも、単に家族や夫婦の名を借りているだけで、元々の名義人が管理していたのであれば、それは贈与と認められずに相続税が発生する場合もあります。
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