![NoImage](/img/common/no_image.png)
遺品整理 姫路...
おはようございます。 今日は朝早く出動していざ兵庫県姫路市に! 朝ということでちょっと寒いです。 動くと暑くな...
- お知らせ
- 2016.08.02
まったくの第三者に財産を贈与することは可能なの?
生前に財産を贈与できる相手は、何も親族のみに限られているわけではありません。
第三者に財産を贈与することも可能ですし、相手がたとえ会社のような法人でも可能です。
人によっては、特にお世話になった人へのお礼という形で、親族以外の人に財産の一部を贈与をしたい、という場合もあるでしょう。
また、いざ亡くなった際の相続時には親族間で揉めそうだから、いっそのこと第三者に譲っておく、という場合もあるかもしれません。
・まったくの第三者でも贈与税は課せられる
財産を贈与された側は、それがたとえまったくの第三者でも、ある一定の金額を超えた価値の財産を譲り受ければ、贈与税が発生することには変わりありません。
具体的には、贈与税の基礎控除額である110万を超えれば申告の義務が生ずるので、一方的に贈与するわけにもいかないものでしょう。
まったくの第三者に財産を贈与するにしても、相手が同意した上でとなるのが、前提ではあるはずです。
贈与税が発生する場合、善意で贈与したつもりが、かえって余計な迷惑を掛けることもありえるわけです。
・親族以外に贈与するにも両者の同意が前提
生前贈与ということでは、相手の同意が必要とされるのはもちろんのこと、贈与を行う本人側もそれに同意している必要はあります。
その点で言うのであれば、財産を譲る側も譲られる側も、どちらも共に同意していることが必要でしょう。
例えば認知症の老人がまったくの第三者に贈与が可能なのかと言えば、これは成り立ちません。
この場合は贈与する側の同意が得られているとは判断しにくいので、贈与に関しての契約も成立しません。
おはようございます。 今日は朝早く出動していざ兵庫県姫路市に! 朝ということでちょっと寒いです。 動くと暑くな...
本日は不用品回収と剪定をさせていただきました。 神戸市でご両親と同居されておられた方からのご依頼でした。 お母...
大阪府茨木市で生前整理をさせていただきました。 府営住宅の荷物を搬出させていただきました。 一日で整理からお掃...
大阪の地震から一週間が経ちました。 被害に遭われた方々が一日も早く元の生活に近づけますようお祈り申し上げます。...
生前整理を考えてみませんか? 身内のどなたかが急に亡くなられてしまった場合、遺品整理を行うのは、やはり身内にな...
遺品の扱いが雑!?遺品整理時のトラブルにご注意 遺品整理の補助や代行といった仕事は、かつては葬儀屋さんが便宜を...