65歳以上の親からの贈与に適用できる相続時精算課税制度 | 関西遺品整理センターブログ

0120-79-8818

お急ぎの方はこちら
080-3782-8767【24時間対応】

  • 電話アイコン
  • LINEアイコン
  • お問い合わせアイコン

65歳以上の親からの贈与に適用できる相続時精算課税制度 | 関西遺品整理センターブログ

ブログ

65歳以上の親からの贈与に適用できる相続時精算課税制度

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

65歳以上の親からの贈与に適用できる相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、贈与時のデメリットである、高額な贈与を躊躇しやすい面に関して優遇した制度です。
具体的には基礎控除額を2500万までに引き上げて、高額な資産も贈与しやすいようにしたものです。
ただし、相続時精算課税制度を利用して贈与税を抑えてもらうには、条件があります。
親もしくは祖父母といった直系の親族から子か孫へといった、常識的には相続人とされるであろう直系の相手への贈与に関して、と制限されているのです。
このため、遠い親戚や第三者への贈与には、この制度を利用できません。

・改正により60歳以上の親からの贈与にも適用可能に

父母もしくは祖父母からの贈与に関して相続時精算課税制度は利用できますが、年齢でも条件が設けられています。
贈与される側は譲り受けた時点で20歳以上であること、贈与する側は60歳以上とされているのです。
以前は贈与する側は65歳以上の必要がありましたが、現在では改正により引き下げられました。

・相続時精算課税制度の利用で気をつけたいポイント

相続時精算課税制度を利用すれば、単純には基礎控除額が上がるので利点があると考えがちですが、気をつけるポイントもいくつかあります。
まず、自動で制度が利用できるものではなく、親からの贈与に制度を適用してもらうように届出も必要です。
そして、制度が適用された時点で、2500万までというのは年間での総額ではなく累計の額ですから、例えば他にも親から贈与され2500万を超えてしまえば、一律20%の税率を掛けられます。
さらには、制度を適用していた場合、相続時にはその財産には相続税が掛けられます。
その際に、制度を適用してもらった時点の価額で計算されますから、例えば土地であれば相続時よりも高い金額で計算されることになりやすいです。

 

a0027_002859

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
この記事の筆者

関西遺品整理センター

大阪・京都・兵庫など関西一円で遺品の整理・回収を行っております。 大切なご家族の遺品を心を込めて
整理し、責任を持って作業いたします。 1部屋から1軒家まで、故人様の遺品の量に関わらず、
丁寧なサービスを提供いたします。 また、遺品整理・生前整理のみならず、お仏壇の供養、相続、
リフォーム、特殊清掃など、お困りごと全般をサポートさせていただいています。

この記事を読んだ方は、他にこちらの記事も読んでいます。