
3月8日 大阪市 西区にて、生前整理をさせていただ...
今回は、お客様の親御さんが施設に引っ越しをされ、マンションに戻る事がないとのことで、 不用品回収のご依頼をいた...
- 2024.03.08
贈与税対策の落とし穴、連年贈与にご注意
110万を遥かに超える金額を贈与したいという場合、贈与税対策に毎年110万までの金額に分けて贈与しようという場合もあるでしょう。
それ自体はしてはいけないものではありませんが、そのやり方次第では連年贈与と認定される落とし穴が隠されているので、注意したいものです。
・連年贈与と認定された場合には贈与税対策も叶わない?
連年贈与を受ける側は、初めから数回に分割して多額の資産を受け取る約束をしている、つまりは定期金を受け取る権利を譲られたと判断されます。
これにより、税額の計算も連年贈与で受け取ることになる総額で行われるため、贈与税を抑えるつもりが納めることを余儀なくされるのです。
このため、毎年に分けて贈与していくにも、あからさまに分割して贈与していることが判りやすいのであれば、連年贈与と看做されてしまう落とし穴があるわけです。
贈与税対策に毎年贈与するにしても、注意をしながら行う必要はあるでしょう。
・分割ではなく単発の贈与が続いているとするために
贈与税を抑えながら毎年贈与をするのであれば、分割して贈与しているとも思えない譲渡の仕方をするように注意すべきでしょう。
毎年同じ金額、しかも同じ日に譲渡されているというのであれば、最初に交わした約束通り分割して贈与が行われている、と連年贈与の認定を受けるのも当たり前です。
毎回の贈与がそれぞれ別個のものであるように、金額や日時をずらすというのもひとつの考えです。
また、毎回の贈与ごとに贈与契約書を作り記録を残しておくのも、万が一に連年贈与を疑われた場合に退ける助けになることでしょう。
今回は、お客様の親御さんが施設に引っ越しをされ、マンションに戻る事がないとのことで、 不用品回収のご依頼をいた...
遺影画>「写真より本人そっくり」 すてきな最期を 毎日新聞 2月2日 12時44分配信 「自分へのご褒美」「...
本日は、尼崎市の不用品回収と清掃作業をさせていただきました。 古い商店街で以前は、お店を構えておられましたが、...
凄惨なゴミ屋敷でも特殊清掃にお願いしていいの? 特殊清掃は、事件や事故、自殺、孤独死と、状況が特殊な清掃が専門...
生前整理をする場合に利用したい業者の選び方について 生前整理はやりたいと思うが、遺品整理業者をどのように選べい...
高齢化社会が進む中、年齢を重ねた老夫婦などの終活や生前整理などの情報をよく目にする昨今。 それと同時に実家じま...