社員&協力企業様とのBBQで交流を深めました...
本日、社長のご厚意により、弊社の倉庫にて社員一同と日頃よりお世話になっている協力企業の皆様をお招きし、バーベキ...
- 2025.10.25
贈与税を滞納した場合のペナルティについて
贈与税を滞納した場合には、他の税金と同様にペナルティが課せられます。
ペナルティと言っても、延滞税として余分に支払う形ではあるでしょう。
2ヶ月以内の滞納であれば、本来の税額の7.3%、もしくは前年11月30日に日本銀行が定めた基準割引率に4%を加えた税率でどちらか低い方が適用されます。
そして、もしも贈与税の滞納が2ヶ月を過ぎれば、延滞税として納付すべき額の14.6%の金額が延滞税として滞納分と共に納める必要が生じます。
・勘違いで結果的に贈与税を滞納していた場合
例えば過小申告による場合など、贈与税を滞納していたわけではなくとも、後から税金の納付を必要とされる場合もあるでしょう。
故意にではなく間違えて過小申告していた場合には、延滞税ではなく過少申告加算税が追加されます。
この場合に、自分で修正申告書を提出したのであれば、過少申告加算税のペナルティは免除されますが、税務調査により間違いを気付いて修正申告書を提出したのであれば、10%~15%の加算税も納付させられます。
・納付できず滞納するのであれば分納制度を利用すべきか
申告さえせずに本来は贈与税を納めるところを滞納していたのであれば、無申告加算税のペナルティが課せられるでしょう。
申告期限を過ぎてからでも自分で申告書を提出した場合には5%の税率が掛かり、もしも2週間以内の申告遅れであれば税率は0です。
もしも贈与税を滞納しそうなほど納付が難しい金額ならば、素直に分納制度の利用を申し出るべきです。
少々金利を掛けられての贈与税納付となりますが、滞納した場合に比べれば余計に払う金額も遥かに少なく済みます。
この記事の筆者
本日、社長のご厚意により、弊社の倉庫にて社員一同と日頃よりお世話になっている協力企業の皆様をお招きし、バーベキ...
大きな一軒家を3日間かけて整理させて頂きました。 整理したお宅の庭にあったモクレンの木は、今お住まいのご自宅に...
断捨離とフリーマーケットの基本を知ろう 断捨離とは?心と生活を整える考え方 断捨離とは不要なものを手放し、必要...
大阪では最高気温26°の夏日です。 本日は、司法書士の方のご紹介で、遺品整理をさせて頂きました。...
遺品整理の前に遺品供養のご用命を頂くことが増えてきました。 お魂抜きや家財を丸ごと供養も承ります。 もちろん仏...
昨今、遺品整理、生前整理という言葉が世の中に浸透してきました。 その言葉とともに遺品整理士という存在も注目され...