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- 遺品整理
- 2015.11.12
「ごみ屋敷」問題に対応するための大阪市の条例案は、住人から「ごみではない」と主張されトラブルになることを防ぐため、強制撤去を「物品等の堆積」と表現した。
家の内外にごみをため込み、悪臭などを発生させる「ごみ屋敷」問題に対応するために大阪市が開会中の市議会に提出する方針の「ごみ屋敷条例」の内容が12日、関係者への取材で分かった。強制撤去の際に住人から「ごみではない」と主張されトラブルになることを防ぐため、条文では強制撤去の対象を「廃棄物」「ごみ」ではなく、「物品等の堆積」と表現する工夫をした。市では19日の本会議に条例案を提出する。同様の条例は他の自治体でも施行され、東京都足立区などは強制撤去の対象に「廃棄物」と記している。
大阪市では先行する自治体を参考に条例案の策定を進めたが、強制撤去の対象を「廃棄物」と明記した場合には住民から財産権侵害などの訴訟を起こされた際、廃棄物の立証が困難になると判断。強制撤去の訴訟リスクを軽減させるために対象を「物品等の堆積」と表現することを決めた。
条例案では「物品等の堆積」で害虫や悪臭が発生するなどして周辺の生活環境が著しく損なわれる「不良な状態」の解消を目的に掲げ、住人に対して不良な状態を防ぐよう求めている。
必要に応じて調査を実施。正当な理由なく住人が調査を拒んだり、妨げたりした際には氏名を公表する。不良な状態の解消に向けて指導・勧告・命令を行い、住人が命令に従わない場合は、第三者の審議会の意見に基づく行政代執行で強制撤去できるとした。
同市によると、ごみ屋敷は今年3月時点で15区77軒だが、把握できていないケースも多いとみられる。
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