遺族が遠方に住んでいる場合...
遺族が遠方に住んでいる場合 遺品整理は亡くなられた方の持ち物を整理することなのですが、同居されている家族がいる...
親が亡くなり、実家を相続しても管理がしきれず、廃墟化していく空き家の数が増加し続けている昨今、社会問題としても大きな課題となっています。
この令和5年の12月13日から『改正空家対策特措法』が施行され、ますます空き家の適切な管理等が求められるようになりました。

今までは、親から相続した実家が空き家になっても、住宅さえ建っていれば固定資産税の減額措置を受けることができました。その為、あえて費用をかけて解体したりすることもせず、そのまま放置しているケースも多くみられました。
しかし、今回の改正によって「管理不全空家」という新しいカテゴリーができたため、「管理不全空家」に対しても行政による改善の指導や勧告が実施できるようになり、さらには固定資産税の住宅用地の特例の解除も可能となりました。
「管理不全空き家」とはどういった空き家なのでしょうか。
管理が不十分でそのままにすると「特定空家」になる恐れがある空き家のことを指します。

今後は空き家を単に放置していると「管理不全空家」に該当してしまう可能性が出てくるので、定期的に空き家の状態を確認し、適切に管理しておかないと固定資産税の減額措置が受けられなくなってしまう可能性がでてきます。
もしも、しばらく所有しなければならない空き家がある場合は定期的に適切な管理を行い、
使用する予定がない空き家の場合は早めに売却を決断するなど、空き家への対策をしっかり考えなければならないでしょう。

今や都会の好立地でも多くの空き家の存在があります。その理由の一つが「認知症」です。
症状の程度にもよりますが、空き家の所有者が認知症により意思能力を失ってしまった場合、所有者が行う法律行為は無効となるため、空き家を売却することが出来なくなってしまうからです。
共有名義の空き家の場合でも共有名義者の一方が意思能力を失ってしまうと売却はできません。そのため認知症による資産凍結により売却できない空き家が増加しているというわけです。
超高齢化社会と言われている現代の日本では、65歳以上の5人に一人が認知症になると言われている時代です。このような社会背景のもと高齢者の財産管理の在り方が問われるようになってきました。
認知症などで意思能力が衰えてしまった場合は成年後見制度を利用する方法しかありませんが、成年後見人が行う財産管理は最小限必要な範囲にとどまるので、柔軟な財産管理や積極的な財産運用はできません。自宅の売却にも家庭裁判所の許可が必要です。

将来、実家が空き家になる可能性のある方は、所有者である親の意思能力の有無に関わらず、
実家を受け継ぐ世代である子どもたちが、子どもたちの判断で様々な手続きが出来るように「家族信託」等有効な手段もあるので、そういった方法を用いて準備しておくことも考えてみてはいかがでしょうか。
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