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遺言書を利用しよう
以前より病気などにかかられていて、あまり先々が長くないというのを気付かれていた方の場合、早くから生前整理をされているケースも多く、特に近しい身内はいないが、遺産はあるといった場合、早めに遺産相続の準備をしておいたほうが、あとあと残された身内でもめなくてすむことになりますよね。
では、身内がもめずにすむには、どのように対処をすれば良いのでしょうか。
そのためにはやはり生前整理をする際に、遺言書を残しておくといったことが大事になってきます。弁護士などに依頼し、公的な遺言書になるよう手配をしておくのが良いですが、毎日、遺言書を書くわけにもいきませんので、家庭環境や生活に変化があった場合、遺言書を書きなおすのを意識的に行っていたほうが良いでしょう。
というのも、生活環境が変わった場合、遺産相続についても考え方が変わってしまう人が多くいらっしゃるからなんですね。
遺言書は自筆証書のものと秘密証書、公的証書のものといったふうに3種類のものがありますが、法的に有効なものを作ろうと思うと、やはり公的証書遺言を作ったほうが良いでしょう。
法律に詳しい公証人が遺言書を作成してくれるので、原本は公証役場に保管されることになるため、遺言書の改ざんをすることはできません。安心して利用することができますね。
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