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預金や物件などの相続をするために必要な書類について

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預金や物件などの相続をするために必要な書類について

遺産を相続する際は単純相続の場合を除き、管轄の法務局に書類を提出する必要があります。
この書類とは故人の分は戸籍謄本と住民票の除票または戸籍謄本の附票の除票が必要です。
本人を特定する為の書類となります。
他に相続人は戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、相続する物件の登記謄本や固定資産評価証明書も必要です。

・遺産相続で故人の必要な書類

戸籍謄本が必要になりますが、現在と違いコンピューター化されていない時に婚姻や転籍をした場合は複数必要になります。
転籍前や婚姻前の戸籍謄本を現地まで行き取りに行く必要があります。
専門家に依頼すれば容易ですが、自分で行う場合時間と手間がかかる作業になってしまいます。

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・相続人の必要書類

法定相続人全員の戸籍謄本の他、全員の印鑑証明書を付けた遺産分割協議書が必要になります。
住所を特定する為の住民票も必要になりますが、大抵の書類は専門家に依頼する事で代理取得してもらう事が出来ます。
相続が決まらなければ、故人に口座は閉鎖されてしまいますので、速やかに遺産の総額を計算し遺産相続の手続きを行いましょう。
必要な書類は個人でも取得可能なものですが、相続人が複数存在する場合、第三者が冷静に処理する事でトラブル回避もしやすくなります。
特に土地しか財産がない場合など分割しにくい財産である場合、相続でトラブルが起こりやすいようです。
相続は多額の現金が絡みますし、法定相続人には生前の関係を考慮されていません。
その為、専門家による仲裁も必要になってきてしまうのです。

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この記事の筆者

関西遺品整理センター

大阪・京都・兵庫など関西一円で遺品の整理・回収を行っております。 大切なご家族の遺品を心を込めて
整理し、責任を持って作業いたします。 1部屋から1軒家まで、故人様の遺品の量に関わらず、
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