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故人が残しているかもしれない遺言書の探し方とは
遺言状とは法律上の財産の相続条件ではなく、故人の希望にあった相続を行ったり、相続を円滑に行いたい場合に使われます。
遺言状には自筆証書遺言状、秘密証書遺言状、公正証書遺言状の3種類があります。
法的な強制力があり、効力が確かなものは秘密証書・公正証書の二つですが公証役場で証人と作成する必要があります。
・公正証書遺言状の場所
公正証書遺言状は公正役場で証人と共に作成されます。
公正証書遺言状のメリットは、自宅内で紛失してしまった場合も原本は役場に保存されている為、紛失のリスクがない事です。
遺留分はありますが、それ以外は確実に故人の希望通りに遺産を分ける事が出来ます。
ただ自筆証書遺言状や秘密証書遺言状の場合、役場に原本の保存がありません。
紛失してしまった場合は効力がなくなってしまいますので、確実に遺言状を作成したい場合は公正証書遺言状が確かな方法となります。
・遺言状のありか
仏壇や本棚など自宅の家に保管している場合や、場所を誰かに伝えている場合もあります。
この場所に関しては友人知人など誰に伝えているかわかりませんので、広範囲に聞き取りをする必要があります。
また弁護士など専門家に保管を依頼している場合もあります。
故人が使っていた専門家などいた場合は、遺言状を預かっているか確認した方が良いでしょう。
遺言状がなければ法定相続となりますが、遺言状があった場合遺言相続の方が優先順位が上となります。
その為、相続が必要になった場合は遺言状探しから始める必要があるのです。
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