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- お知らせ
- 2014.05.28
遺言書を残さなければどうなる?よくあるトラブルについて
相続をする権利がある人が誰もいなければ、原則として遺産は国のものになること、内縁の妻や愛人、子供が相続人になる場合の孫、介護などで特別お世話になった人、子供の配偶者に遺産を残せないこと、配偶者に全財産を残せないことなど、遺言書を残しておかないことで起こる不都合はさまざまです。
これ以外にも厄介な問題を起こすことになりかねませんので、遺言書の作成を悩んでいる人は自分にとって困ることがないか以下の内容をチェックしてみてください。
・いわゆる「争族」になる恐れがある
長く関係が良好だった身内が、相続を機に不仲になった例は少なくありません。
遺言書を残しておかなければ遺産分割協議が必要になります。
遺産の分け方に関し、相続する権利がある人が全員で話し合いを行い、全員の意見が一致しなければいけません。
個々人が異なる意見を述べるため、とくに人数が多い場合はすんなりと話がまとまりません。
これが揉めごとを生むきっかけになるわけですが、遺言書があれば遺産分割協議が不要になるため、争いを回避したい人は残したほうが良いでしょう。
・遺産分割協議を面倒にする未成年者の存在
遺産分割協議は大人だけに関係のあることではありません。
子ども(未成年者)がいる場合、家庭裁判所に対し特別代理人の選任を申立てる必要があります。
この特別代理人が子どもの代わりに遺産分割協議に参加することにより、余計に話し合いがまとまりにくくなることがあります。
こうした話がこじれる原因をつくりたくない人も、遺言書を残しておいたほうが良いでしょう。
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