
【成年後見制度②】成年後見人はどんな人がなっている...
前回の成年後見制度①では、大まかに制度の概要を書いてみました。 今回は、どのような人が成年後見人として、認知症...
- 2023.04.16
生前整理と遺言書
最近は少子高齢化によって一人暮らしの高齢者なども増えていることから、生前整理がとても注目されるようになりました。生前整理は遺品整理を事前にやっておくことになるわけですが、不用品を処分し、生活に必要なもの、価値のあるものを残します。
ある意味では大掃除や大片付けといった考え方もできます。ですが、生前整理にはその延長として遺族にそれらのものを遺すといった意味合いも含まれているんですね。
不動産や動産であれは相続といったことにもなります。折角きちんと生前整理を行うのであれば、きちんと誰に何を遺すのか決めておいた方がいいかもしれませんね。
それを記述したものが遺言書となるわけですが、わざわざ弁護士などに依頼しなくても自筆で書けばよいのです。これなら気軽に作れますよね。
実際に遺言書を書くにあたってはどういった資産があるのかまとめておく必要があります。そのためにも生前整理が有効になるんです。
きちんとプランをたて、遺族への配分を決めることになるんですが、人間の気持ちというのは何かあれば簡単にコロコロと変わってしまいます。そのため、感情的にならず、冷静に考えることが大切です。
もちろん心変わりや環境の変化などもあります。そういった場合にはまた遺言書を作り直せばいいんです。何通作っても構いません。最新の遺言書が有効ということになりますので、安心し書き直すと良いでしょう。
前回の成年後見制度①では、大まかに制度の概要を書いてみました。 今回は、どのような人が成年後見人として、認知症...
今日は、先日瓦版をお渡しに伺った大阪市城東区、鶴見区のケアマネージャーの方が訪問介護されているお客様をご紹介頂...
前にご紹介したBefore-After①の投稿の続きです。 同じお宅のオフィスと倉庫の片付けもさせて頂きました...
昨日の遺品整理の一コマです! 綺麗になったあとですけど、こんな感じできれいにさせて...
今日は大阪府吹田市で生前整理2日目でした。 50年以上使われた一軒家ですが、とても綺麗で大切に使われていたこと...
奈良県天理の老人ホームで、整理をさせて頂きました。 介護施設ですが、1LDKで、お風呂場、脱衣所、ベランダ、ト...