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生前整理や遺言書は一度ではなく何度でもしよう

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最近は少子高齢化によって一人暮らしの高齢者なども増えていることから、生前整理がとても注目されるようになりました。

ある程度の年齢になってくると、自分が亡くなった時、また、亡くなった後のことを考えることはありませんか?家族と同居していればある程度は任せることもできますが、離れて一人暮らしであったりすると、いろいろな準備をしておいた方が遺族が慌てなくて済みますよね。

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亡くなった後であれば、遺品整理と言いますが、これを亡くなる前にするのを生前整理といいます。生前整理は一般的に持ち物の片付けのことを言いますが、遺言書なども生前整理と考えられます。不用品を処分し、生活に必要なもの、価値のあるものを残します。

ある意味では大掃除や大片付けといった考え方もできます。ですが、生前整理にはその延長として遺族にそれらのものを遺すといった意味合いも含まれているんですね。

不動産や動産であれは相続といったことにもなります。折角きちんと生前整理を行うのであれば、きちんと誰に何を遺すのか決めておいた方がいいかもしれませんね。

それを記述したものが遺言書となるわけですが、わざわざ弁護士などに依頼しなくても自筆で書けばよいのです。これなら気軽に作れますよね。

実際に遺言書を書くにあたってはどういった資産があるのかまとめておく必要があります。そのためにも生前整理が有効になるんです。

きちんとプランをたて、遺族への配分を決めることになるんですが、人間の気持ちというのは何かあれば簡単にコロコロと心変わりや環境の変化などもあります。そういった場合にはまた遺言書を作り直せばいいんです。何通作っても構いません。最新の遺言書が有効ということになりますので、安心して書き直すと良いでしょう。

遺言書は、全文を自分で書いても構いません。これは自筆証書遺言として民法で定められています。書くにあたって大切なこととしては、まず、読みやすい字で丁寧に書くということですね。

字の上手い下手は関係ないので、字を書くのが下手でもきちんと読めれば大丈夫です。自筆となっているので、字の上手い人に代筆してもらったりすると無効になってしまうので注意してくださいね。また、ワープロやパソコンのみも無効になってしまいますので気をつけましょう。

また、記入した日付は必要です。何年何月吉日といった書き方では無効になってしまうのできちんと記入する必要があります。とくに遺言書などは書くのが1回だけということはなく、ある程度月日が流れると新しいものを書くことがあります。この場合に最新の遺言書が有効となるので、そうした場合、記入日が重要になるといったことを覚えておくと良いでしょう。

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この記事の筆者

関西遺品整理センター

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