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対応が難しい「ごみ屋敷」問題

屋外に放置されているように見える家電品、散らかった機械部品、野積みされた植物……。それらは他人には明らかに“ごみ”と思えますが、持ち主にとっては大事な所有物かもしれません。しかし、ごみを溜めこみ、悪臭や害虫被害が発生するなど、近隣住民への被害も無視できません。その線引きの難しさが、ごみ屋敷問題の根底にはあります。
日本国憲法29条では、財産権が保障されています。これまで、行政がごみ屋敷にきちんと対応できなかった理由のひとつです。

ごみの処分に関しては、これまでに廃棄物処理法などの法的対策がとられてきました。しかし、廃棄物処理法の対象は業者で、個人宅のごみ屋敷は対象外でした。そのため、行政は対策が後手に回っていたのです。

条例で対策を行う東京・足立区

東京都足立区では、昨年から足立区生活環境の保全に関する条例(通称・ごみ屋敷条例)を施行しています。各地方自治体でも同様の条例を制定しています。足立区の特徴は、最大100万円まで撤去費用を区が負担するというものです。行政が撤去費用を負担することは、税金が使われることになります。
「『私有地のごみを片付けるのに、税金を使うのはけしからん!』という意見があることは承知しています。しかし、職員がごみ屋敷を片付けても、結局は人件費が高くなり、もっと多くの税金を使うことになってしまうのです。100万円を区が負担することで民間事業者に委託し、NPOや自治会などの協力してもらい、撤去費用を抑えることができるのです」(足立区環境部生活環境保全課)

昨年度、足立区は条例にもとづいて2件のごみ屋敷を撤去しました。総費用は、約101万円。足立区では、ごみ屋敷撤去費用の原資が税金であることをきちんと認識し、無駄遣いしないように弁護士や医師、自治会役員、社会福祉協議会職員などで構成する生活環境保全審議会でチェックしています。

ごみ屋敷は「地域全体の大きな問題」

生活環境保全審議会の役割は、撤去費用が適正かどうかを見極めるだけではありません。行政が一方的に家屋を強制撤去しないように、当該物件が本当にごみ屋敷なのか?指導や勧告で十分に改善できるのではないか?といった対応策も話し合います。監視する役割もあるのです。

ほかにも、足立区がごみ屋敷撲滅に意気込みを示している理由があります。足立区は犯罪が多い、治安が悪いという負のイメージで語られてきました。ごみ屋敷対策条例には、そうした負のイメージを払拭する意味があります。
「足立区にとって、ごみ屋敷問題は小さな問題ではありません。地域全体の大きな問題です。ごみ屋敷がなくなることで、治安はよくなります。実際、昨年度の犯罪認知件数は41年ぶりに9000件を下回り、ピーク時の半分です」(足立区環境部生活環境保全課)

足立区のほか、大阪市なども条例を制定(2014年3月1日施行)してごみ屋敷問題にあたっています。また、京都市や埼玉県でも条例を制定する動きが出てきています。

増加する「空き家」問題も背景

そうした動きは出てきていますが、ごみ屋敷は全国的にそれほど多いわけではありません。それでも、今国会で “ごみ屋敷対策法案”が提出されている背景は、少子高齢化で地方都市の空き家が増加傾向にあるからです。放置された空き家は、将来的に無人ごみ屋敷と化す危険性が高いのです。
「同法案はごみ屋敷の基本法といった位置づけですので、同法案が成立しても現場が劇的に変わることはないと思います。しかし、国から補助金がつくことになれば、現場としては大きなメリットです。ほかにも、市町村間で連携する動きが出てくる可能性はあります」(足立区環境部生活環境保全課)

ごみ屋敷問題は、少子高齢化・地方都市の過疎化・コミュニティの崩壊・経済的困窮などが複雑に絡み合った起きる現象だといわれています。法案化や効果を疑問視する見方もありますが、同法案をきっかけに、ごみ屋敷問題に対する理解が深まることが期待されています。

(小川裕夫=ライター)

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