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  • 2023.05.14

【成年後見制度④】任意後見制度について

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成年後見制度は、大きく法定後見制度と任意後見制度の二つに分かれています。

今回は、まだ元気で判断能力がしっかりした方が、将来に備えて契約をしておく『任意後見制度』についてみていきたいと思います。

【目次】

1.任意後見制度とは?

2.任意後見制度の利用方法について

3.様々な契約の内容について

4.任意後見制度の利用にかかる費用

1.任意後見制度とは?

『おひとりさま』という言葉をあちこちで目にすることが増えてきた昨今。少子化に高齢化、そして人間関係の希薄化という社会の変化の中で、独りで老後を迎えるという人の数はどんどん増えています。

今はまだ元気だけど急な入院など、自分に万が一のことがあったときに頼れる親族が近くにいない。こうした漠然とした不安を抱く人も多いでしょう。

そのような方の為に『任意後見』という制度があります。自身が元気なうちに、契約で将来自分の後見人になってくれる方と、あらかじめお願いする内容を決めておく、というのが任意後見制度の特徴であり、法定後見制度との大きな違いです。

●将来のことがなんとなく心配で、漠然とした不安がある。

●近くに頼れる親族がいない。近くに居ても迷惑をかけたくない。

●病気で入院するようなことになったら、入院手続きやお金の管理を誰かにしてもらいたい。

●自分が認知症になった場合に頼れるところがない。

●自分の葬儀やお墓のことなど、今の元気なうちに決めておきたい。

●将来自分の後見人になる人を裁判所に決められるのが嫌。

など、上記のような思いを持っている人は、任意後見制度の利用を検討するのもよいでしょう。

 

2.任意後見制度の利用方法

任意後見制度の利用方法は、法律で細かく定められています。

利用について、以下のような順番で進められていきます。

①公正証書での任意後見契約の締結

委任者(本人)が元気なうちに、支援者(任意後見受任者)と支援の内容を定めて、公正証書で任意後見契約を締結します。基本的に、支援者になるのに法律的な資格は必要はありません。任意後見人にはおおきな権限が与えられることになるので、信頼できる方を選ぶのが不可欠です。

 

②任意後見契約内容の登記

契約が締結されると、公証人の嘱託でその契約内容が法務局で登記されます。登記された内容は、法務局で取得できる後見登記事項証明書で確認ができます。

③家庭裁判所への任意後見監督人の選任申し立て

本人の判断能力が衰えたら、家庭裁判所へ任意後見人の業務を監督する任意後見監督人お選任申し立てを行います。

 

④効力発生

家庭裁判所から任意後見監督人が選任されたら、任意後見監督人の監督のもと、本人に対しての任意後見人の支援が開始することになります。

 

3.様々な契約の内容について

任意後見契約とそれを補充する役割の契約があります。それぞれの契約について確認していきたいと思います。

①見守り契約

定期的な訪問や電話連絡などで、本人の様子を継続して見守っていくという内容の契約です。いつ、本人の判断能力が衰えたかを知る為に重要な契約となります。

 

②財産管理等委任契約(任意代理契約)

金融機関とのやりとりなど、財産管理に関する特定の法律行為を委任する内容の契約です。委任契約なので、委任事項は自由に定めることができます。寝たきりなど、身体が不自由で自身で財産管理ができない方に有効な契約になります。契約と同時に効力を発生させる場合と、身体が不自由になった場合に、本人の意思により効力を発生させる場合があります。

 

③任意後見契約

メインとなる契約です。必ず公正証書で締結する必要があります。判断能力が低下したら、任意後見監督人選任の申し立てを行い、任意後見監督人が選任されることによって任意後見契約の効力が生じます。

 

④死後事務委任契約

死亡後、葬儀や納骨、埋葬、未払債務の支払いなどを委任する契約です。死後の処理を頼める身内がいない方などに有効な契約です。

 

⑤遺言

遺産の分配方法の指定など、死亡によって法律的な効果を生じさせる最終の意思表示のことを言います。法律で定められた様式で作成する必要があり、自筆証書遺言や、公正証書遺言などの方法があります。

 

◎任意後見制度には、各契約の組み合わせにより『将来型』、『移行型』に分かれるとされています。

●『将来型プラン』とは、今はまだ元気なので、将来判断能力が低下してからの支援がほしいという方のプランです。

●『移行型プラン』とは、すでに困っていて、判断能力が低下する前からの支援がほしいという方のプランです。

4.任意後見制度の利用にかかる費用

任意後見においては、原則として任意後見契約締結時と効力発生後の2段階で費用がかかります。なお、任意後見人に対する報酬は、契約において自由に定めることができますが、任意後見監督人の報酬に関しては家庭裁判所が定めることになります。

【任意後見契約締結時にかかる費用】

・公証役場の手数料(11,000円)

・法務局に収める印紙代(2,600円)

・法務局への登記嘱託料(1,400円)

・郵送費(約540円)

・正本・謄本の作成手数料(1枚250円×枚数分)

 

【効力発生時、効力発生後にかかる費用】

・任意後見監督人の選任申し立て費用。

・任意後見契約で定めた、任意後見人に対する報酬(任意後見契約の効力を発生させた場合。無償でも可。)

・任意後見監督人の報酬(家庭裁判所が決定する。)

 

【その他】

・見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約で決めた報酬(お互いが合意した金額。無償でも可。)

・遺言執行者を定めた場合はその報酬(無償でも可。)

今回は任意後見制度についてみてきました。

次回は、どのようなときに成年後見制度が利用されているのかなど、事例を見ていきたいと思います。

 

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