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- 生前整理
- 2016.03.28
令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
相続登記とは、不動産を持った方が亡くなられた後に、不動産を相続する方の名義に変更する手続きのことです。
この4月1日からの相続登記義務化によって、不動産を相続した方は、相続したことを知った時点から3年以内に登記しなければならなくなり、違反してしまうと10万円以下の過料が発生することになります。
◎相続登記とは?
不動産の所有者が亡くなられると、その不動産を相続人が引き継ぐために法務局で登記簿上の所有者を故人から相続人に名義変更しなければなりません。
このような相続で発生する不動産の名義変更手続きが『相続登記』です。
◎なぜ義務化されることになったのか?
相続登記の義務化の背景には、『所有者不明土地』が増えてしまい、社会問題化したことがあります。『所有者不明土地』とは、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、または所有者の所在が不明で所有者と連絡が取ることができない土地のことです。
今回の相続登記の義務化の目的はこの『所有者不明土地』の発生の予防と利用の円滑化です。
『所有者不明土地』は、公益上のさまざまな問題を引き起こすことになります。たとえば、災害対策などで工事をしようとしたときに、対象の土地の所有者が分からないと個人の財産を自治体が勝手に手をつけることができないので、工事を進めることができなくなります。実際、東日本大震災では、所有者不明土地のせいで用地買収が進まず、復興の妨げとなったといわれています。他にも、所有者の自覚がないことによる不動産の管理放置や、不法投棄、不法占有が行われる可能性、税金や公共料金の回収ができなくなるなどの問題が出てきます。
『相続登記の名義変更が行われない』、『所有者が引っ越しなど転居する際に住所変更の登記が行われない』ためにさまざまな問題を引き起こす所有者不明土地が増えてしまったといわれています。
◎相続登記の期限はあるの?
不動産の所有者が亡くなられて相続が発生した場合、次の所有者となる方は『相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内』に法務局で相続登記の申請をしなければなりません。
◎相続登記の義務化によって過料や罰則などはあるの?
相続登記義務化により、正当な理由がなく、期限までに申請をしなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
過料とは、行政が秩序を維持するために違反者から金銭を徴収する罰則のことです。
◎過去の相続分はどうなるの?
今回の義務化の場合、令和6年4月1日よりも前に相続で取得した不動産についてもさかのぼって相続登記義務化の対象となります。
過去の相続分の相続登記の期限は、『不動産の取得を知った日』、または『施行日(令和6年4月1日)』のどちらか遅い日から3年以内になります。
一方、故人から不動産の存在を伝えられていなかったなどの理由で、施行日を過ぎてから自分が不動産を所有していることを知った場合は、不動産の相続を始めて知った日から3年以内に相続登記を申請することになります。
以上、この4月1日から始まる相続登記の義務化について紹介させていただきました。
今回の相続登記の義務化によって災害時だけに関わらず、さまざまな場面で土地の復興や活用が滞ることなくできるようになるといいなと思います。
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