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- 遺品整理
- 2021.09.24
親や家族が亡くなり、遺産などの相続問題が出てくると、必ずしもプラスの財産だけが出てくるとは限りません。
借金などマイナスの財産も相続しないといけない場合も出てきます。そのマイナスの財産が多額の場合は相続放棄も考える方も少なくはないでしょう。
『亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しないこと』をいいます。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が多ければ相続放棄を考えた方がよいかもしれません。
ただし、相続放棄は『自己のために相続の開始があったことを知った時』から3ヵ月以内にしないといけません。
相続放棄の手続きとしては、相続人が被相続人の亡くなったときの住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することになります。
正式に相続放棄を成立させるためには、家庭裁判所への相続放棄の申述が必要で、万が一期限を過ぎてしまうと単純承認といって相続を認めたことになってしまうので注意してください。
(※単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することをいいます。)
相続放棄の前後にやってはいけないいくつかのことがあります。
どのようなことに注意しないといけないか見ていきたいと思います。
亡くなった方名義の預金を引き出したり、解約したり名義変更をしたりすると、相続財産の処分行為とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。もし、預金を引き出してしまった場合、引き出した現金を利用せず再度口座に入金するか、手をつけずに管理している場合は処分行為には当たらないとみてもらえる場合もあります。しかし、処分行為とみなされないためにも故人の預貯金は何もせずに放置しておくのがよいでしょう。
相続放棄をするなら、被相続人の家や部屋のテレビや冷蔵庫などの家電や、タンスなどの家具なども勝手に処分してはいけません。
相続財産の処分をしたとして、相続を承認したとになされるおそれがあるためです。資産価値がない物の場合は処分行為に該当しないと思われますが、その判断は難しいため、事前に弁護士に相談するのがよいでしょう。
空き家となった実家を管理するのが困難で相続放棄をした場合、実家の解体や売却をすると相続放棄が認められなくなるため注意が必要です。実家が老朽化しているため取り壊しをしたいとしても、相続放棄するのであれば、取り壊しはしないでください。
被相続人が賃貸アパートに住んでいた場合、貸主や管理会社から部屋を引き払うように求められることが出てくると思います。しかし、ここであわてて賃貸借契約の解約をしてしまうと、被相続人の『貸借権』という財産を処分したとみなされ単純承認したとされる可能性もあります。
逆に、大家さんや管理会社のほうから家賃の延滞による一方的な解約をしてもらえるならば、相続人の意思による処分行為とは言えなくなるため単純承認にはあたらないようです。
借金や税金などの支払い期限が間近にせまってきて、相続財産の中から支払いをしてしまうと処分行為と判断されてしまう可能性があります。
そのため、どうしても支払わないといけない事情がある場合には、相続財産からではなく、相続人自身の財産の中から支払いをするようにするのがよいでしょう。
被相続人が亡くなった後に病院から入院費の請求がくる場合があります。しかし、ここでも相続財産から入院費を支払ってしまうと単純承認とみなされてしまい、相続放棄ができなくなりかねません。
借金の支払いと同様に、このような場合は相続財産からではなく、相続人自身の財産から支払いをすれば問題なく相続放棄ができます。
2021年の民法改正より、相続放棄された不動産の管理義務は、相続放棄時点で相続財産を実際に占有していた相続人が負うとされました。
例えば、親名義の実家で暮らしていた場合、親が亡くなった後に相続放棄したとしても実家を管理する義務は引き継がれるので注意しましょう。
「亡くなった親が借金を残したから」「財産の管理なんて難しい」と早まって相続放棄を決断しないでください。
相続放棄をすると遺品整理は一切できません。また、相続放棄によって自身は借金の引継ぎから逃れられますが、借金が消えるわけではありません。別の誰かが相続し背負っていくことになります。
なので相続放棄については親族みんなで話し合って進めていくのがよいでしょう。
また、遺品整理業者や弁護士などの専門家に相談してみるのもよいでしょう。自分の考えだけでなく、専門家からの適切なアドバイスをもらった上で検討されることでよい解決策がみつかることと思います。
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