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- 2021.06.10
相続税が発生するものは早めに形見分けをしましょう
遺品整理を行う際に、亡くなった方の持ち物の知人などに分ける形見分けをする習慣があります。
高額な持ち物であった場合、相続税の対象になってしまう場合もありますので、形見分けは早めに行う事がお勧めとされています。
・形見分けとは
形見分けとは亡くなった人の持ち物を知人や親族で分ける習慣です。
対象は故人の兄弟子供、甥や姪、孫などの親族の他、友人なども対象になります。
この場合の注意として上司や目上の人物に対する形見分けは、遺言などになければ失礼になります。

また無理に渡すものでもありませんので、拒否された場合は形見分けをする必要はありません。
骨董品など価値あるものである場合は、贈与にあたる場合もあります。
金額では60万円以上するものである場合は、問題になるケースもありますので注意が必要です。
形見分けは金銭価値の少ないものを中心に行うものですが、思い出を分ける事でもありますので早めに行いましょう。
・形見分けでの注意事項
形見分けは法律で決められたものではなく、慣習により個人の持ち物を分けるものです。
法律で考えれば、形見分けの対象となる品物も相続対象の品物です。
特に高額な評価が出ている品物である場合は、後々トラブルになる場合もあります。
形見分けの品物も遺産の一部である事は把握し、分ける前に相続人の許可を得た方が安全です。
形見の品物は相続の対象ではない、慣習で自然に分けていくとそういった印象も抱きますが、現在の法律で決められたものではない事は把握しておきましょう。
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