自筆証書遺言はどんな人が残すべきなの?...
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- 生前整理
- 2016.03.14
誰にも知られたくない?秘密証書遺言の作成について
秘密証書遺言は遺言の中身を知られることなく、遺言書による法的効力を発生させたい場合に選択される方式です。
しかしながら、実際のところこの方式を選択している人は多くはありません。
・秘密証書遺言が選ばれない理由
秘密証書遺言は公正証書遺言と同様に公証人役場での手続きとなりますが、内容の読み聞かせがありません。
好都合と思う人もいるでしょうが、公正証書遺言のように内容の確認を公証人が行うことがないのです。
そのため、内容に不備などがあった場合には、秘密を守ることができたとしても無効になってしまう恐れがあります。
また、公正証書遺言は遺言書が公証人役場に保管されますが、秘密証書遺言は保管されません。
作成した事実が記録して残るだけであり、遺言書の保管自体は自分でする必要があります。
さらに公正証書遺言と同様に証人が2人必要になるほか、手続き自体の費用もかかります。
・秘密が100%守られるとは限らない
理由は2個あります。
まず、秘密証書遺言は自分で保管をしなければいけません。
誰にも見られることのないよう、法律家に保管を依頼するなどすれば、作成した事実を人に知られることはありません。
しかしながら、人の目に付くところに保管しておけば、内容までは分からないとしても遺言書を作成したことは知られてしまいます。
また、証人2人に関しても、知り合いにお願いした場合にはそこから作成した話が漏れてしまう可能性があります。
証人を法律家に依頼する手段もありますが、費用がかかってしまいます。
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