
12/2 引越し後の家財整理をさせていただきました...
引越し後、空き家になっていたマンションの不用品を回収させていただきました。 架台に固定されている...
- 生前整理
- 2021.12.21
誰にも知られたくない?秘密証書遺言の作成について
秘密証書遺言は遺言の中身を知られることなく、遺言書による法的効力を発生させたい場合に選択される方式です。
しかしながら、実際のところこの方式を選択している人は多くはありません。
・秘密証書遺言が選ばれない理由
秘密証書遺言は公正証書遺言と同様に公証人役場での手続きとなりますが、内容の読み聞かせがありません。
好都合と思う人もいるでしょうが、公正証書遺言のように内容の確認を公証人が行うことがないのです。
そのため、内容に不備などがあった場合には、秘密を守ることができたとしても無効になってしまう恐れがあります。
また、公正証書遺言は遺言書が公証人役場に保管されますが、秘密証書遺言は保管されません。
作成した事実が記録して残るだけであり、遺言書の保管自体は自分でする必要があります。
さらに公正証書遺言と同様に証人が2人必要になるほか、手続き自体の費用もかかります。
・秘密が100%守られるとは限らない
理由は2個あります。
まず、秘密証書遺言は自分で保管をしなければいけません。
誰にも見られることのないよう、法律家に保管を依頼するなどすれば、作成した事実を人に知られることはありません。
しかしながら、人の目に付くところに保管しておけば、内容までは分からないとしても遺言書を作成したことは知られてしまいます。
また、証人2人に関しても、知り合いにお願いした場合にはそこから作成した話が漏れてしまう可能性があります。
証人を法律家に依頼する手段もありますが、費用がかかってしまいます。
引越し後、空き家になっていたマンションの不用品を回収させていただきました。 架台に固定されている...
特殊清掃は安くない?高額になってしまう理由とは 特殊清掃は、その名の通り単に汚れがひどい場所ではなく、遺体の血...
昨日の出来事ですが、兵庫県に見積りに行かせてもらいました! 行く時も帰る時も写メの通りです。 &...
親や家族が亡くなり、遺産などの相続問題が出てくると、必ずしもプラスの財産だけが出てくるとは限りません。 借金な...
近年は急速な少子高齢化により、日本国内の人口における高齢者の割合がどんどん上がってきていますよね。2013年に...
尼崎市の便利屋コウケン佐藤さんのお手伝い。 家財が少なそうに見えましたが2トンロングトラックがい...