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贈与税を滞納した場合のペナルティについて
贈与税を滞納した場合には、他の税金と同様にペナルティが課せられます。
ペナルティと言っても、延滞税として余分に支払う形ではあるでしょう。
2ヶ月以内の滞納であれば、本来の税額の7.3%、もしくは前年11月30日に日本銀行が定めた基準割引率に4%を加えた税率でどちらか低い方が適用されます。
そして、もしも贈与税の滞納が2ヶ月を過ぎれば、延滞税として納付すべき額の14.6%の金額が延滞税として滞納分と共に納める必要が生じます。
・勘違いで結果的に贈与税を滞納していた場合
例えば過小申告による場合など、贈与税を滞納していたわけではなくとも、後から税金の納付を必要とされる場合もあるでしょう。
故意にではなく間違えて過小申告していた場合には、延滞税ではなく過少申告加算税が追加されます。
この場合に、自分で修正申告書を提出したのであれば、過少申告加算税のペナルティは免除されますが、税務調査により間違いを気付いて修正申告書を提出したのであれば、10%~15%の加算税も納付させられます。
・納付できず滞納するのであれば分納制度を利用すべきか
申告さえせずに本来は贈与税を納めるところを滞納していたのであれば、無申告加算税のペナルティが課せられるでしょう。
申告期限を過ぎてからでも自分で申告書を提出した場合には5%の税率が掛かり、もしも2週間以内の申告遅れであれば税率は0です。
もしも贈与税を滞納しそうなほど納付が難しい金額ならば、素直に分納制度の利用を申し出るべきです。
少々金利を掛けられての贈与税納付となりますが、滞納した場合に比べれば余計に払う金額も遥かに少なく済みます。
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