大阪府摂津市斎場近くの看板...
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- お知らせ
- 2013.11.17
とても便利な生命保険を利用した生前の贈与税対策
贈与税ならびに相続税対策のひとつとして、生命保険を利用して生前贈与するといった方法もあります。
これは相続人となる子供が契約者となり、被保険者を親として、保険金の受け取りは子供にするといったものです。
保険の掛け金の支払いは、親からの贈与されたお金で行っていく形です。
年間の掛け金の支払いが110万までならば、贈与税対策が可能です。
さらには親が亡くなった場合に、通常は支払った分よりも多く保険金として渡されるので便利です。
・支払われる保険金にも相続税は掛からず?
子供が生命保険の契約者となる場合は、相続税は発生しません。
なぜならば、たとえ親に掛けた生命保険でも、契約者はその子供なので相続は関係ないわけです。
ただし、受け取った保険金に対して全く税が掛からないわけではなく、所得税は掛かります。
それでも同額で申告して相続税を払うよりも少ない税額で済むはずですから、生命保険を生前贈与に利用することは便利な方法でしょう。
・贈与税対策で共通して気を付けるべきこと
たとえ生命保険を利用した便利な贈与税対策をするにしても、他の方法を取る場合と気を付けなければならない点は同じです。
それは、連年贈与と疑われない必要があることです。
つまりは、初めから分割してお金を渡していく約束をしたのではなく、1年ごとに別個に贈与があったと看做される必要があるのです。
そのためには毎度に渡り、贈与契約書を贈与する側とされる側の2通を作成をしておくべきです。
それが証拠となり、毎回別個に生前贈与されていたと証明できるわけです。
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