
ものが捨てられない世代...
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- お知らせ
- 2015.10.15
お年玉も贈与税?
12月も後半に入り、新年が近づいてきました。皆さんにとってはなかなか財布に響く、子どもたちにとっては待ちに待ったお年玉のシーズンです。
ではお年玉は贈与税の対象に入るのでしょうか?
受け取ったお金に贈与税が発生するのかと言えば、多くの場合は発生していないと考えてよろしいです。
ただし、お年玉という名目ならば、絶対に贈与税が発生しないかと言うと、そういうわけでもありません。
お年玉も大きな金額であれば贈与税の対象に充分なります。
贈与税においては、年間で110万円分よりも多くの財産を貰った場合に、納税の義務が発生します。
これに照らし合わせれば、もしもお年玉として110万を超えるお金を貰ったのであれば、そこから110万を引いた金額に対して税金が発生します。
実際には、お年玉で110万円を超える金額を渡されることはよほど珍しいですから、多くの場合は贈与税が課せられずに済んでいるわけです。
連年贈与にご注意
110万を遥かに超える金額を贈与したいという場合、贈与税対策に毎年110万までの金額に分けて贈与しようという場合もあるでしょう。
それ自体はしてはいけないものではありませんが、そのやり方次第では連年贈与と認定される落とし穴が隠されているので、注意したいものです。
連年贈与を受ける側は、初めから数回に分割して多額の資産を受け取る約束をしている、つまりは定期金を受け取る権利を譲られたと判断されます。
これにより、税額の計算も連年贈与で受け取ることになる総額で行われるため、贈与税を抑えるつもりが納めることを余儀なくされるのです。
このため、毎年に分けて贈与していくにも、あからさまに分割して贈与していることが判りやすいのであれば、連年贈与と看做されてしまう落とし穴があるわけです。
贈与税を抑えながら毎年贈与をするのであれば、分割して贈与しているとも思えない譲渡の仕方をするように注意すべきでしょう。
毎年同じ金額、しかも同じ日に譲渡されているというのであれば、最初に交わした約束通り分割して贈与が行われている、と連年贈与の認定を受けるのも当たり前です。
毎回の贈与がそれぞれ別個のものであるように、金額や日時をずらすというのもひとつの考えです。
また、毎回の贈与ごとに贈与契約書を作り記録を残しておくのも、万が一に連年贈与を疑われた場合に退ける助けになることでしょう。贈与税対策に毎年贈与するにしても、注意をしながら行う必要はあるでしょう。
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