
『生前整理』講座を開催させていただきます!...
此花区老人福祉センターにて『生前整理』の講座を開催させていただきます。 日時:10月31日(木)13時30分~...
- 2024.10.24
身内がなくなったとき、遺品整理を始める前にまず考えなければいけないのは相続についてです。
相続人はあらゆるものの相続について3ヶ月の熟慮期間の間に考える必要があります。
相続人が複数いる場合相続財産の手続きを済ませなければいけません。
まずは、相続するか、しないのかを決める。
相続には3つの方法があります。
①単純承認
②限定承認
③相続放棄 の3つです。
①単純承認
世間で言う相続です。
プラスの財産もマイナスの財産もひっくるめて全て相続することになります。
また3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなかった場合は原則、単純承認したものとみなされます。
②限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続をするという方法です。
プラス財産を超えるマイナス財産は責任を負わないので、
負の財産のほうがたくさんあるといった方にお勧めです。
また、相続財産と債務がどのくらいあるのかはっきりとわからないといった場合は、とりあえず限定承認を選択することが可能です。
③相続放棄
相続放棄は言葉のとおり、相続財産の承継をせずほうきすることです。
こちらは相続人が複数いた場合で他の相続人と意見が合わなくても、相続人単独でもできます。
一度選択してしまった相続方法は原則として変更することができないので、遺産の状況(プラスの財産やマイナスの財産の割合など)をきちんと調べておくことが重要です。
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