空家ほっとくと…空き家対策は早急に。 | 関西遺品整理センターブログ

0120-79-8818

お急ぎの方はこちら
080-3782-8767【24時間対応】

  • 電話アイコン
  • LINEアイコン
  • お問い合わせアイコン

空家ほっとくと…空き家対策は早急に。 | 関西遺品整理センターブログ

ブログ

空家ほっとくと…空き家対策は早急に。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

空家をほっとくとどうなるでしょう?想像がつくのは、老朽化による安全面の問題、衛生面の問題や、それに伴い近隣住民にご迷惑をかけるなどでしょうか?

それはもちろんのことながら、空き家の法律があることご存知ですか?

 

私達も空家管理の代行の依頼を、別のホームページでお受けしております。

大阪空き屋管理サポート

そこで近年増加し続けている空家対策についてもこのブログで取り上げていこうと思います。

 

IMG_2841

 

空き家対策特別措置法(空き家法)

 

実は空き家にも法律があるのです。平成27年、空き家対策特別措置法(空き家法)が施行されました。

 

以前も触れましたが、今後、空家がますます増加し、社会問題になりつつあります。

管理せずに放置されている空家は、倒壊や衛生面で近隣の被害が及びかねません。そこで放置された空き家に手を打つべく施行されたのがこの法律です。

 

では、空き家を所有している方にどう影響いてくるのでしょうか?

 

(1)解体の指導

市町村から、保安上、改善が必要と判断されると特定空家とみなされ。解体や修繕の指導が入ります。

 

(2)固定資産税の特例対象から除外

指導があっても改善されない場合は、固定資産税の特例対象から除外されます。土地に建物が建っている場合、特例処置により固定資産税が1/6に都市計画税が1/3に軽減されています。これが適用されなくなり

 

空き家3つの選択肢

空家を再利用する、解体する、保留するの3つが考えられます

 

(1)再利用するなら、売却を検討する場合が多いかと思います。古い物件だとリフォームしてからでなければ売却できない場合もあるので、まずは査定してもらいましょう。

 

(2)このままでは危険な場合は早めに解体せざるをえないでしょう。解体する場合も、個人では出来ないのでやはり業者に費用の相談をすることになるでしょう。

 

(3)保留する場合、ただ放置するわけにはいきません。

いずれ再利用するなら、出来る限り綺麗な状態を保っておいた方が値打ちも変わっていきます。

 

いずれ解体するけれど税金対策で立てておきたい場合でも、自治体から勧告の対象や固定資産税の特別措置から外されてしまわないように最低限の維持管理は必要です。

 

話し

いずれにしても、老朽化が進む前に早めに動くと良いことに変わりありません。

まずはご家族で話し合われてみてはいかがでしょうか?

 

空き家管理について詳しく知りたい方はこちらに弊社の空き家管理専門のホームページをご覧ください。

大阪空き屋管理サポート

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
この記事の筆者

関西遺品整理センター

大阪・京都・兵庫など関西一円で遺品の整理・回収を行っております。 大切なご家族の遺品を心を込めて
整理し、責任を持って作業いたします。 1部屋から1軒家まで、故人様の遺品の量に関わらず、
丁寧なサービスを提供いたします。 また、遺品整理・生前整理のみならず、お仏壇の供養、相続、
リフォーム、特殊清掃など、お困りごと全般をサポートさせていただいています。

この記事を読んだ方は、他にこちらの記事も読んでいます。