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遺品整理いつまでにすべきか?

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突然の不幸があり、何から手につけたらよいのか?いつまでにすべきか?

途方に暮れてしまう方も少なくありません。

 

そこで、目安として遺品整理を始める時期、終了する時期をお伝えします。

必ずしもこの順番である必要はありませんが、参考になればと思います。

 

◎遺品整理を始める時期、終了する時期の例

 

①賃貸に住まわれていた場合

開始:必要な手続きのめどがついた後

終了:月末または来月末

 

亡くなられた後は、様々な手続きがあります。

・死亡届け

・賃貸契約の解約

・携帯電話、クレジットカードの解約

・健康保険証の返却・変更、高齢者受給者証、介護保険被保険者証の返却

・厚生年金

・埋火葬許可証交付申請

・年金受給者死亡届

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亡くなられた後は、葬儀や手続きだけでも多忙です。まずはそちらに集中されてはいかがでしょうか。手続きを進めるうちに、必要な書類の幾つかが見つからない場合もあるかもしれません。できるところまで手続きが完了して、遺品の整理をしながら見つからな買った書類等を探すと間違って捨ててしまう心配がありません。

 

遺品整理の終了の一つの区切りとして、部屋を返却する期限である月末か、難しければ翌月の末に向けて行ってみてはいかがでしょうか?

 

②所有する家に住まわれていた場合

開始:四十九日、一周忌の後

終了:一年以内程度

 

所有している家に住んでいる場合、遺品の量も多く、高価なものがある場合も少なくありません。また、物だけでなく家や土地、車などの相続も考えなければならない場合もあります。そこで、親戚が集まれる四十九日や、一周忌は落ち着いて話し合う良い機会になるかもしれません。遺品の分配や、誰が中心に整理を行っていくかなど親戚内で納得の上で進めることでトラブルを防ぎ協力し合えます。

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終了の期限は特にありませんが、相続の手続きなどの記憶が新しい内に済ませた方が後で一から思い出す必要がなくなります。

また、遺品の整理や、ご不要品の供養や回収を業者に頼む場合は年末、年度末は混み合うことが多いので、早めに見積もりを取り時期を決めておくとスムーズです。

 

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この記事の筆者

関西遺品整理センター

大阪・京都・兵庫など関西一円で遺品の整理・回収を行っております。 大切なご家族の遺品を心を込めて
整理し、責任を持って作業いたします。 1部屋から1軒家まで、故人様の遺品の量に関わらず、
丁寧なサービスを提供いたします。 また、遺品整理・生前整理のみならず、お仏壇の供養、相続、
リフォーム、特殊清掃など、お困りごと全般をサポートさせていただいています。

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