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- 大阪府
- 2018.10.02
揉め事を起こさないための遺言書とは?
自分が亡くなった際、自分の財産を誰に対して、どれだけ、どのようにして残すのか、法律のルールにしたがって作成された文書が遺言書です。
法律のルールにしたがっていれば法的な効力を発揮しますが、反対にしたがっていなければ作成しても法的効力はありません。
また、遺言書は生きているあいだは内容を何回でも変更することが可能です。
なお、遺言書と言葉が似ているもの、同じものとして認識されている場合が少なくないものとして遺書があります。
遺書は家族などにあてる手紙のようなもので、定められた形式などが法律に存在するわけではなく自由に思いを綴ることが可能であり、遺言書としてのルールにしたがっていなければ法的効力もありません。
・遺言書を書くことができる人は?
遺言書は民法という法律でルールが定められており、書ける人に関しても法律による制限があります。
ただし、これはハードルが高いものでは決してなく、15歳以上であれば遺言書を書くことが可能です。
実際に15歳で書く人はいないでしょうが、ほとんどの人が書けることがこれでご理解いただけたのではないでしょうか。
・遺言書に書くことができる内容は?
遺言書として法的効力を発揮する事項のことを遺言事項といいます。
おおまかに分けると相続関連、遺産処分関連、身分関連の内容を書くことが可能です。
また、付言事項といって、法的効力は発揮されないものの、相続人に対し揉めごとを避けることなどを目的に、自身の思いを内容に盛り込むことも認められています。
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