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- 遺品整理
- 2015.11.12
贈与税対策の落とし穴、連年贈与にご注意
110万を遥かに超える金額を贈与したいという場合、贈与税対策に毎年110万までの金額に分けて贈与しようという場合もあるでしょう。
それ自体はしてはいけないものではありませんが、そのやり方次第では連年贈与と認定される落とし穴が隠されているので、注意したいものです。
・連年贈与と認定された場合には贈与税対策も叶わない?
連年贈与を受ける側は、初めから数回に分割して多額の資産を受け取る約束をしている、つまりは定期金を受け取る権利を譲られたと判断されます。
これにより、税額の計算も連年贈与で受け取ることになる総額で行われるため、贈与税を抑えるつもりが納めることを余儀なくされるのです。
このため、毎年に分けて贈与していくにも、あからさまに分割して贈与していることが判りやすいのであれば、連年贈与と看做されてしまう落とし穴があるわけです。
贈与税対策に毎年贈与するにしても、注意をしながら行う必要はあるでしょう。
・分割ではなく単発の贈与が続いているとするために
贈与税を抑えながら毎年贈与をするのであれば、分割して贈与しているとも思えない譲渡の仕方をするように注意すべきでしょう。
毎年同じ金額、しかも同じ日に譲渡されているというのであれば、最初に交わした約束通り分割して贈与が行われている、と連年贈与の認定を受けるのも当たり前です。
毎回の贈与がそれぞれ別個のものであるように、金額や日時をずらすというのもひとつの考えです。
また、毎回の贈与ごとに贈与契約書を作り記録を残しておくのも、万が一に連年贈与を疑われた場合に退ける助けになることでしょう。
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