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前回の成年後見制度①では、大まかに制度の概要を書いてみました。
今回は、どのような人が成年後見人として、認知症や障害をもつ方の保護や支援をしているのかを見ていきたいと思います。
【目次】
1.どのような人が成年後見人に就任しているの?
2.後見人・保佐人・補助人になれない人とは?
3.後見監督人が選任されるケースとは?
4.市民後見人とは?
1.どのような人が成年後見人に就任しているの?
後見人には、専門家でなくても就任することができます。また、特別な資格なども必要ありません。弁護士や司法書士などではなく、親族も後見人になることができます。
令和2年の裁判所の統計によると、後見人等に就任した人のうち、全体の19.7%が親族後見人となっており、後見人の5人に1人が親族後見人ということになります。
実際に身の回りの世話をしている親族がいれば、その人が後見人候補になることが適任であることが多いでしょう。しかし、候補者として適当な人がいない場合、信頼できる第三者に後見人になってもらうという方法もあります。申立書には候補者を記入する欄がありますが、候補者が見当たらない場合は「家庭裁判所に一任する」と書いて提出すれば、近所の専門家(弁護士、司法書士など)を選んでもらうことができます。
また、後見人になることができる人には、未成年者など民法で「欠格事由」とされる場合を除いて制後々トラブルになりそうなケースや、財産管理が複雑で専門的な知識を要するケースなどは、家庭裁判所の判断により、弁護士や司法書士などの専門職が選任されることもあります。
2.後見人・保佐人・補助人になれない人とは?
平成31年3月に最高裁判所が成年後見人には親族が就任することが望ましいとの考え方を発表されています。その為今後、後見人に立候補した親族が選任される案件数は増えていくと考えられています。ただし、次の人は後見人・保佐人・補助人にはなれません。(民法847条より)
①未成年者
②法定代理人(後見人もここに含まれます)、保佐人または補助人の地位を家庭裁判所から解任されてしまった者。
③破産して復権を得ない者
④本人に対して訴訟をし、またはした者ならびにその配偶者及び直系血族
⑤行方の知れない者
以上の人は、後見人として財産を維持管理する者として相応しくないとされ、後見人として保護・支援する適格がないと判断されています。
3.後見監督人が選任されるケースとは?
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、本人、その親族もしくは後見人の請求により、または職権で後見監督人を選任することができるとされています。(後見監督人とは、後見人の職務を監督する人のことです。)
後見監督人が選任されるケースとはどのような場合でしょう?
◎後見監督人が選任される可能性が高い事例
・親族間に意見の対立がある場合
・資産の額や種類が多い場合
・不動産の売買や生命保険の受領など、申立ての動機となった課題が重大な法律行為である場合
・遺産分割協議など後見人当と本人との間で利益相反する行為について後見監督人等に本人の代理をしてもらう必要がある場合
・後見人と本人との間に高額な貸借や立替金があり、その清算について本人の利益を特に保護する必要がある場合
・もともと後見人と本人との関係が疎遠であった場合
・賃料収入など、年によっては大きな変動が予想される財産を保有する為、定期的な収入状況を確認する必要がある場合
・本人について訴訟・調停・債務整理など、法的手続きを予定している場合
・本人の財産状況が不明確であり、専門職による調査を要する場合
後見監督人は、家庭裁判所によって選任されます。一般的には弁護士、司法書士、社会福祉士など専門家が選ばれることが多いです。後見監督人が選任された場合は、基本的に後見監督人の指示に従って手続き等を行うことになります。
4.市民後見人とは?
弁護士や司法書士、社会福祉士など専門職の資格を持たない、親族以外の市民による成年後見人もいます。
市町村の研修を修了し、必要な知識、技術、社会規範や倫理性を身につけてから登録後、家庭裁判所からの選任を受けて成年後見人等としての役割が開始されます。現在、4分の1の市町村が市民後見人の育成、活動支援に取り組まれています。
専門職の後見人等を選任してもその報酬を支払えるだけの収入や資産のない本人の後見事務を担う役割として期待されています。
今回は、どのような人が成年後見になっているのか?(なれるのか?)についてみてみました。
次回は、成年後見人の仕事には具体的にどんな内容があるのかを見ていきたいと思います。
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